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【2026/2/24】安全衛生最新ニュース|4月人事異動に伴う「安全衛生推進者」の選任義務と、春の健康診断・事後措置
※本記事では自社サービスの紹介を含みます。 安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年2月24日(火) 、本日の安全衛生情報をお届けします。 2月もいよいよ最終週となりました。各企業では4月からの新体制や人事異動の内示が出始める時期ではないでしょうか。本日は、人事異動に伴って「うっかり漏れ」が発生しやすい安全衛生担当者の選任義務と、春先に実施が集中する定期健康診断の法的ポイントについて、労働安全衛生法(安衛法)の解説を交えてお届けします。 1. 新体制における「安全衛生推進者・安全管理者」の選任(安衛法第11条・第12条の2) 4月の人事異動で、現在の安全管理者や推進者が他部署へ異動したり、退職したりする予定はありませんか?また、新入社員の加入により、事業場の労働者数が「10名」や「50名」の大台に乗る場合は要注意です。 関連法令:労働安全衛生法 第11条(安全管理者)、第12条の2(安全衛生推進者等) 常時使用する労働者が10人以上50人未満の事業場では「安全衛生推進者(または衛生推進者)」を、50人以上の事業場では「安全管理者」等を、
2月24日読了時間: 4分


【2026/2/20】安全衛生最新ニュース|4月入社の「雇入れ時教育」必須項目と、50人未満のストレスチェック最新動向
※本記事では自社サービスの紹介を含みます。 安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年2月20日(金) 、本日の安全衛生情報をお届けします。 2月もいよいよ下旬に入りました。来週からは年度末の総仕上げに向けて、現場の慌ただしさがさらに増してきます。本日は、法改正の動向が注目される「ストレスチェック制度」の最新情報と、4月に向けた「新入社員の安全教育」、そして週末に多発しやすい労働災害の防止策について解説します。 1. 50人未満事業場の「ストレスチェック」義務化に向けた準備 労働安全衛生法の改正により、従業員50人未満の事業場に対する 「ストレスチェックの実施義務化」 の議論が大詰めを迎えています。 現状の課題: 小規模事業場では産業医の選任義務がないため、実施後の「高ストレス者への面接指導」を誰が担うかが課題となっています。 今できる対策: 法令が施行されてから慌てないよう、今のうちから「地域産業保健センター(地さんぽ)」の活用方法や、助成金を利用した外部委託先の選定など、情報収集を進めておくことが重要です。 2. 4月新入社員・異動者
2月20日読了時間: 4分


【2026/2/19】安全衛生最新ニュース|50人未満のストレスチェック対応と、新年度に向けた「職長・安全管理者」の選任準備
※本記事では自社サービスの紹介を含みます。 安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年2月19日(木) 、本日の安全衛生情報をお届けします。 2月も下旬に差し掛かり、4月からの新体制(異動や昇進など)が内示される企業様も多いのではないでしょうか。本日は、新年度に向けた「職長や安全管理者の選任・教育」の準備と、議論が進む「ストレスチェック」の対応、そしてこの時期特有の気象リスクについて解説します。 1. 新体制に向けた「職長・安全衛生責任者」等の選任と教育 4月から新しく現場のリーダー(職長)になる方や、安全管理者として選任される予定の方への教育準備は進んでいますか? 法定教育の確実な実施: 労働安全衛生法により、新たに職務に就く者には「職長教育」や「安全管理者選任時研修」等の受講が義務付けられています。 早めの予約を: 3月は駆け込みでの受講が非常に多く、希望の日程で講習が受けられないケースが発生します。対象者が決まり次第、早急にオンライン講習等を活用して資格要件を満たしておきましょう。 2. 50人未満事業場のストレスチェックと「春の
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【2026/2/18】安全衛生最新ニュース|「健康経営」次年度対策と、ストレスチェック後の事後措置実務
安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年2月18日(水) 、本日の安全衛生情報をお届けします。 2月後半に入り、企業の健康管理体制への関心が高まる時期となりました。本日は、「健康経営優良法人」の認定に向けた次年度の動きと、年度末に実施が多いストレスチェック後の「事後措置」、そして4月の新入社員受け入れ準備について、最新の実務ポイントを解説します。 1. 「健康経営優良法人」次年度への準備 まもなく今年度の認定法人が発表される時期ですが、担当者の皆様はすでに 「次年度(2027認定)」 に向けた準備を始める必要があります。 振り返り: 今年度の「フィードバックシート」が届き次第、自社の偏差値や弱点を分析しましょう。 計画策定: 「定期健診の受診率向上」や「運動機会の増進」など、来期の具体的な数値目標を安全衛生計画に盛り込むことが、認定継続への第一歩です。 2. ストレスチェック:実施後の「事後措置」が重要 ストレスチェック制度において、最も重要なのは検査そのものではなく、その後の対応です。 面接指導: 「高ストレス者」と判定された従業員
2月18日読了時間: 3分








































