
会社や自宅でWEB講習
安心の WEB講習は、参加型
参加確認で安心できる
×
参加型で理解度確認、プロ講師の助言など
品質の高い教育をお届け
だから、アイムセーフの職長教育は
安心で高品質の教育を御社に提供
メニュー
本講習はPCによるご受講を推奨しております。
(タブレット・スマートフォン利用可能)
※ワークシートを印刷する必要があるので印刷必須になります
本講習はZOOMによる、オンラインLIVE型のサービスです。
講師によるLIVE講義とグループディスカッションをメインに2日間行います。
安心の理由 その1
アイムセーフでは、「参加確認」をしております。
各特別教育規程の規定に基づき行われていないものと判断されることから、特別教育として無効であること。
教育事業者又は事業者が監視者を配置していないために、当該映像教材又はウェブサイト動画等の視聴・閲覧中に受講者が自由に離席できる場合等、各特別教育規程に定める教育時間以上当該学科教育が行われたことが担保できない物など
教材の閲覧・視聴等による教育時間が、各特別教育規程に定める時間未満であるもの
『職長などの教育』に関して、本来の職長教育で要求されている『討議方式として実施する教育』として、『同一時期に参加した受講者に相互のやりとりが可能となるように双方向性が確保されていること』とあります。
このことは、単に公開講座の講義風景をネットで流したり、録画した講義のストリーミング等の配信サービスによる教育方式では、法令でいう職長教育の要求を満たしていないことになります。
その点、アイムセーフのオンライン講習は、ZOOMを使い、講師、参加者が同一時期に参加し相互のやり取りをグループ協議として組み込まれているプログラムですので法的要求事項を十分に満たしています。
これらの条件を満たすため、アイムセーフでは「出欠確認・参加確認」を事務局でモニターしており、講習のサポートと受講者様が各特別教育規程に定める教育時間以上当該学科教育が行われたこと確認しております。
アイムセーフではお客様に安心してご受講頂ける講習をご用意しております
労働局に「講習が有効」と確認済みです。
インターネット等を介した特別教育の当面の考え方等について、厚生労働省から以下の通達が出されております。
アイムセーフの職長教育は「労働安全衛生法第60条」で義務付けられた法定教育となります。
「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」
アイムセーフの職長・安全衛生責任者講習は、厚労省平成13年3月26日付け基発第177号“職長等教育講師養成講座及び職長・安全衛生責任者教育講師養成講座について”に基づく講師養成講座を修了した講師が担当しております。
職長教育の対象となる業種
労働安全衛生法第60条の規定により、事業者は、その事業場の業種が労働安全衛生法施行令第19条で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者直接指導又は監督する者に対し、安全衛生教育を行わなければならないこととされています。
労働安全衛生法施行令の改正により、令和5年4月1日より、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に、これまで対象外であった「食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業は、すでに対象)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わり、職長が義務化されます。
※ 従来からの職長教育の対象業種は、建設業、製造業(一部除く)、電気、ガス、機械修理業、自動車整備業です。
これらの業種も組織変更にともない職長資格が必用です。
安全衛生責任者とは
統括安全衛生責任者が選任された場合には、統括安全衛生責任者を選任した事業者以外の請負人で当該仕事を自ら行う事業者は、安全衛生責任者を選任しなければならない【安衛法第16条】。
また、中規模建設工事現場(おおむね労働者数10~49人規模の工事現場)において統括安全衛生責任者に準ずる者が選任された場合には、関係請負人は安全衛生責任者に準ずる者を選任するよう求められている【平成5年基発第209号の2】。
安全衛生責任者の職務は次の事項です。
(1)統括安全衛生責任者との連絡
(2)統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
(3)統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
(4)当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が安衛法の規定により作成する計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
(5)混在作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認
(6)当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整である【安衛則第19条】
講習のサンプル動画になります。
職長教育+安全衛生責任者 修了証サンプル
スマホで「スマートに管理」

スマホで管理すれば、「忘れる」「失くす」心配なし



※修了証はPDFタイプのみになります。
スマホサイズのPDFなので、現場でも使いやすいです。
職長教育のみ 修了証サンプル
スマホで「スマートに管理」
_edited.jpg)
スマホで管理すれば、「忘れる」「失くす」心配なし

