検索


【2026/2/27】安全衛生最新ニュース|年度末の「長時間労働」対策と、新年度に向けた医師の面接指導・36協定のポイント
※本記事では自社サービスの紹介を含みます。 安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年2月27日(金) 、本日の安全衛生情報をお届けします。 いよいよ明日から3月に入ります。建設業や製造業をはじめ、多くの企業にとって年度末の納品や工期が重なる「最も忙しい1ヶ月」となります。本日は、この時期に最もリスクが高まる「長時間労働(過労)」を防ぐための法的義務と、4月の新年度に向けた労務・安全衛生管理のポイントを解説します。 1. 年度末の過重労働と「医師による面接指導」の義務(安衛法第66条の8) 3月は残業や休日出勤が急増し、従業員の疲労がピークに達しやすい時期です。ここで企業が絶対に守らなければならないのが「面接指導」の義務です。 関連法令:労働安全衛生法 第66条の8(面接指導等) 事業者は、時間外・休日労働の時間が 「1ヶ月当たり80時間」 を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合、医師による面接指導を行わなければなりません。(※研究開発業務など一部例外あり) 実務のポイント: 「本人が大丈夫と言っているから」は法令上
2月27日読了時間: 4分


【2026/2/26】安全衛生最新ニュース|混在作業現場の要「統括安全衛生責任者(安衛法第15条)」と春の火災予防対策
※本記事では自社サービスの紹介を含みます。 安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年2月26日(木) 、本日の安全衛生情報をお届けします。 いよいよ明日で2月が終わり、来週から3月に入ります。 新年度の大型工事や新規プロジェクトに向けて、協力会社(下請け業者)との契約や体制づくりを進めている企業様も多い時期です。 本日は、複数の事業者が同じ場所で働く「混在作業現場」で求められる法令上の義務と、3月1日から始まる「春の全国火災予防運動」に向けた現場の対策について解説します。 1. 「統括安全衛生責任者」の選任義務(安衛法第15条) 建設業や造船業などにおいて、元請け業者と複数の下請け業者が同一の場所で作業を行う場合、連絡調整の不足による重大な労働災害(クレーンの接触、足場からの墜落など)が発生しやすくなります。 これを防ぐためのキーマンが「統括安全衛生責任者」です。 関連法令:労働安全衛生法 第15条(統括安全衛生責任者) 特定元方事業者(元請け)は、その場所で働く労働者の数が「常時50人以上(※ずい道建設や一定の橋梁建設などは30人以上)
2月26日読了時間: 4分


【2026/2/25】安全衛生最新ニュース|一人親方・フリーランス保護の法改正と「高年齢者労災防止指針」のポイント
安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年2月25日(水) 、本日の安全衛生情報をお届けします。 今年2026年から来年にかけて、労働安全衛生法(安衛法)が大きく変わるタイミングを迎えています。本日は、現場の体制に直結する「個人事業者等への安全衛生対策の拡大」と、今月厚生労働省から公示されたばかりの「高年齢者の労働災害防止のための指針」について解説します。 1. 個人事業者(一人親方・フリーランス)への安全衛生対策の義務化 これまで安衛法の保護対象は主に「企業の従業員(労働者)」でしたが、働き方の多様化に伴い、同じ現場で働く個人事業者(一人親方やフリーランス等)への保護が段階的に義務化されています。 関連法令の動き: 【2026年4月施行】元方事業者の措置義務拡大: 複数の事業者が混在する現場において、元方事業者(元請けなど)が講じるべき安全衛生措置の対象が、自社や下請けの従業員だけでなく、現場で働く「個人事業者」にも拡大されます。 【2027年4月施行】個人事業者自身の義務化: 個人事業者自身にも、安全装置のない機械の使用禁止や、危険・
2月25日読了時間: 3分


【2026/2/24】安全衛生最新ニュース|4月人事異動に伴う「安全衛生推進者」の選任義務と、春の健康診断・事後措置
※本記事では自社サービスの紹介を含みます。 安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年2月24日(火) 、本日の安全衛生情報をお届けします。 2月もいよいよ最終週となりました。各企業では4月からの新体制や人事異動の内示が出始める時期ではないでしょうか。本日は、人事異動に伴って「うっかり漏れ」が発生しやすい安全衛生担当者の選任義務と、春先に実施が集中する定期健康診断の法的ポイントについて、労働安全衛生法(安衛法)の解説を交えてお届けします。 1. 新体制における「安全衛生推進者・安全管理者」の選任(安衛法第11条・第12条の2) 4月の人事異動で、現在の安全管理者や推進者が他部署へ異動したり、退職したりする予定はありませんか?また、新入社員の加入により、事業場の労働者数が「10名」や「50名」の大台に乗る場合は要注意です。 関連法令:労働安全衛生法 第11条(安全管理者)、第12条の2(安全衛生推進者等) 常時使用する労働者が10人以上50人未満の事業場では「安全衛生推進者(または衛生推進者)」を、50人以上の事業場では「安全管理者」等を、
2月24日読了時間: 4分






























