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【2026/3/6】3月の安全衛生最新ニュース/3月の安全衛生委員会ネタ/3月の衛生委員会テーマ|新入社員の「雇入れ時健康診断」は入社前?省略できる条件とは

  • 8 時間前
  • 読了時間: 3分

安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年3月6日(金)、本日の安全衛生情報をお届けします。

いよいよ4月の入社式まで1ヶ月を切りました。前回解説した「雇入れ時教育」と並んで、この時期に人事・労務担当者様から最も多く寄せられる疑問が、「新入社員の健康診断(雇入れ時健康診断)はいつ受けさせるべきか?」「省略してもいいのか?」という実務上の悩みです。本日はこのリアルな疑問に対し、労働安全衛生法に基づく明確な答えを解説します。




1. 新入社員の健康診断は「入社前」か「入社後」か?

新たに労働者を雇い入れる際、企業には健康診断を実施する義務があります。では、そのタイミングはいつが正解なのでしょうか。

  • 関連法令:労働安全衛生規則 第43条(雇入時の健康診断) 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、指定された項目について医師による健康診断を行わなければならない、とされています。

  • 実務の答え(タイミング): 法令上、「入社前〇日以内」や「入社後〇日以内」という厳密な期限は明記されていません。しかし、行政通達や実務上の解釈では「雇入れの直前、または直後」に実施するものとされています。 万が一、入社後に重大な疾患が判明し、配属予定の業務(高所作業や深夜業など)に就けないというトラブルを防ぐため、「入社前(内定期間中)」または「入社後すぐ(配属前)」に完了させておくのが最も安全な対応です。



2. 「雇入れ時健康診断」を省略できる条件(ズルではなく適法な手順)

「中途採用者が、前の会社で最近健康診断を受けたばかりだと言っている。自社でまた受けさせるのは費用も手間もかかるので省略したい」……これは多くの担当者が抱える本音です。

  • 省略できる条件(安衛則 第43条ただし書き): ずばり、省略は可能です。ただし、以下の2つの条件を「両方とも」満たす必要があります。

    1. 採用される労働者が、「入社前3ヶ月以内」に健康診断を受診していること。

    2. その健康診断の「結果を証明する書面(結果票のコピー等)」を会社に提出すること。

  • 注意点(担当者の落とし穴): 提出された結果票を見て、「法定項目(身長、体重、視力、聴力、胸部X線、血液検査など11項目)」がすべて網羅されているか必ず確認してください。もし1項目でも抜けていれば、その不足項目だけは自社で追加受診させる義務があります。「本人が健康だと言っているから」という口頭確認だけでは、労働基準監督署の監査が入った際に安全配慮義務違反(50万円以下の罰金)に問われます。



3. 週末(金曜日)の「気の緩み」によるヒヤリハットに注意

本日は金曜日です。週末は「早く仕事を終わらせて休みたい」という心理(近道行動)から、確認不足によるヒヤリハットや労働災害が急増します。 今日の午後の作業前や、来週に向けた片付け・清掃(非定常作業)の際には、職長や安全衛生責任者が率先して声をかけ、「焦らず、基本手順を守る」ことを現場全体に再徹底してください。



まとめ

健康診断も安全教育も、新入社員を守るための大切な「入り口」のルールです。4月からの新体制において、新しく現場のリーダー(職長など)や安全管理者になられる方の準備は万全でしょうか? 法定教育の抜け漏れがないよう、受講の手配はぜひ当サイトのオンライン講習をご活用ください。



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