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【2026/2/24】安全衛生最新ニュース|4月人事異動に伴う「安全衛生推進者」の選任義務と、春の健康診断・事後措置

  • 8 時間前
  • 読了時間: 3分

安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年2月24日(火)、本日の安全衛生情報をお届けします。

2月もいよいよ最終週となりました。各企業では4月からの新体制や人事異動の内示が出始める時期ではないでしょうか。本日は、人事異動に伴って「うっかり漏れ」が発生しやすい安全衛生担当者の選任義務と、春先に実施が集中する定期健康診断の法的ポイントについて、労働安全衛生法(安衛法)の解説を交えてお届けします。





1. 新体制における「安全衛生推進者・安全管理者」の選任(安衛法第11条・第12条の2)

4月の人事異動で、現在の安全管理者や推進者が他部署へ異動したり、退職したりする予定はありませんか?また、新入社員の加入により、事業場の労働者数が「10名」や「50名」の大台に乗る場合は要注意です。

  • 関連法令:労働安全衛生法 第11条(安全管理者)、第12条の2(安全衛生推進者等) 常時使用する労働者が10人以上50人未満の事業場では「安全衛生推進者(または衛生推進者)」を、50人以上の事業場では「安全管理者」等を、事由発生から14日以内に選任し、労働基準監督署へ報告(※推進者は報告不要だが周知義務あり)しなければなりません。

  • 実務のポイント: 選任されるためには、法律で定められた講習(安全管理者選任時研修、安全衛生推進者養成講習など)を修了している必要があります。3月・4月は講習が大変混み合いますので、異動の内示が出た段階で、すぐにオンライン講習等を受講させて資格を確保しておくことが法令違反を防ぐ鍵となります。



2. 春の「定期健康診断」と事後措置の徹底(安衛法第66条)

新年度のスタートに合わせて、4月〜5月に全社的な定期健康診断を予定している企業も多いでしょう。しかし、健診は「受けさせて終わり」ではありません。

  • 関連法令:労働安全衛生法 第66条(健康診断)、第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 事業者は労働者に健康診断を実施する義務があるだけでなく、異常の所見があった労働者については、就業上の措置について医師の意見を聴取する義務があります。

  • 実務のポイント: 「要再検査」や「要治療」の判定が出た従業員を放置すると、安全配慮義務違反に問われるリスクがあります。健診結果が戻ってきたら、速やかに産業医等の面談を設定し、「通常勤務」「就業制限」「要休業」の判定を文書で残すフローを今のうちに確立しておきましょう。



3. 春先の「非定常作業」に伴うリスクアセスメント(安衛法第28条の2)

年度末から年度始めにかけては、工場のレイアウト変更、機械のメンテナンス、大掃除など、普段は行わない「非定常作業」が発生しやすくなります。

  • 関連法令:労働安全衛生法 第28条の2(危険性又は有害性等の調査等) 事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、または作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(リスクアセスメント)。

  • 実務のポイント: 非定常作業は手順が確立されていないため、重大な労働災害(挟まれ・転落など)が発生するリスクが跳ね上がります。作業開始前に必ず現場のリーダー(職長など)を中心にKY(危険予知)活動を実施し、潜む危険を洗い出してください。



まとめ

4月からの新体制を無事故・無違反でスタートさせるためには、2月下旬の「今の時期の確認」が明暗を分けます。新たに職長や安全衛生担当者になられる方の法定教育は、当サイトのオンライン講習でスムーズに完了させましょう。



■Youtube:アイムセーフの安全衛生について考える


■([安全]衛生推進者)


■(安全管理者選任時研修)


■(職長教育・安全衛生責任者・統括安全衛生責任者)


■(化学物質管理者)


■(保護具着用管理責任者)


■(テールゲートリフター特別教育)


■(フルハーネス特別教育)



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