

ローラーの下敷きになり死亡事故。 責任者は書類送検 事業者が講ずるべき処置とは?
職長のための労災情報 労災ニュースをよく目にすると思いますが、 ニュースを見た時、職長はどうアウトプットすればいいでしょうか? まだ1年目で新人という方にもわかるよう解説、 詳しい方は事例として、情報共有に使って頂ければ教育になると思います。
令和2年に書類送検された事件事件を見て考えていきましょう。 ※今回の事件は、労働者が死亡する労働災害が発生しています。 ローラーの下敷きになり死亡 労働基準監督署は、平成31年3月に発生した、車両系建設機械(締固め用機械であるローラー)を運転して盛土上に進入したところ、盛土の路肩か らローラーとともに転落し、当該ローラーの下敷きになり、死亡する労働災害が発生した死亡労働災害に関連して、労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑でY社と同社現場監督を書類送検した。
同社は、車両が路肩から転落する危険があったにもかかわらず、誘導員を配置する義務を果たさなかった疑い。 以下、関連条文一覧 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)(抄) 【第 20 条】 事業者は、次の危険を防止するため