【2026/2/27】安全衛生最新ニュース|年度末の「長時間労働」対策と、新年度に向けた医師の面接指導・36協定のポイント
- 2月27日
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安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年2月27日(金)、本日の安全衛生情報をお届けします。
いよいよ明日から3月に入ります。建設業や製造業をはじめ、多くの企業にとって年度末の納品や工期が重なる「最も忙しい1ヶ月」となります。本日は、この時期に最もリスクが高まる「長時間労働(過労)」を防ぐための法的義務と、4月の新年度に向けた労務・安全衛生管理のポイントを解説します。

1. 年度末の過重労働と「医師による面接指導」の義務(安衛法第66条の8)
3月は残業や休日出勤が急増し、従業員の疲労がピークに達しやすい時期です。ここで企業が絶対に守らなければならないのが「面接指導」の義務です。
関連法令:労働安全衛生法 第66条の8(面接指導等) 事業者は、時間外・休日労働の時間が「1ヶ月当たり80時間」を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合、医師による面接指導を行わなければなりません。(※研究開発業務など一部例外あり)
実務のポイント: 「本人が大丈夫と言っているから」は法令上通用しません。安全衛生担当者は、タイムカードやPCのログから労働時間をリアルタイムで把握し、80時間に達しそうな従業員には事前警告(アラート)を出し、産業医との面談を速やかにセッティングできる体制を整えてください。
2. 4月1日に向けた「36協定」の更新と上限規制(労基法第36条)
新年度のスタートに向けて、労働基準監督署への届出準備は進んでいますか?
関連法令:労働基準法 第36条(時間外及び休日の労働) 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる場合、事前に「36協定」を締結し、労基署へ届け出る必要があります。また、特別条項を結んだ場合でも、時間外労働は「年720時間以内」「複数月平均80時間以内」「単月100時間未満(休日労働含む)」という罰則付きの上限規制が適用されます。
実務のポイント: 多くの企業が協定の起算日を「4月1日」としています。3月中に労働者代表の選出と協定の締結、労基署への届出(電子申請が便利です)を完了させておかないと、4月以降の残業がすべて「違法」となってしまうため要注意です。
3. 繁忙期に多発する「通勤災害」への警戒
残業で深夜に帰宅する際や、早朝出勤時の「居眠り運転」「急ぎによる交通事故」は、3月に非常に多く発生します。
現場での対策: 業務中の事故(業務災害)だけでなく、通勤中の事故(通勤災害)も企業にとっては大きな痛手となります。朝礼時に「年度末は道路も混み合い、周囲のドライバーも焦っている。いつもより10分早く出発し、ゆとりを持った運転を」と、具体的な安全運転の呼びかけ(KY活動)を実施してください。
まとめ
年度末の忙しさは、現場の「安全確認の省略」と「心身の疲労」を招き、重大な労働災害の引き金となります。管理監督者(職長・安全衛生責任者など)が率先して声をかけ、無理のない作業計画を維持することが重要です。新年度に向けた法定教育のご準備は、当サイトのオンライン講習をぜひご活用ください。
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