衛生推進者とは?選任義務・対象事業場・講習内容をわかりやすく解説【2026年最新版】
更新日:8月22日
この記事は専門家監修のもと、作成された記事です。
※本記事では自社サービスの紹介を含みます。
3分でわかる「衛生推進者」とは
「衛生推進者を選任してくださいと言われたけれど、何をすればいいかわからない」「衛生管理者との違いがよくわからない」という方も多いのではないでしょうか。
衛生推進者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する一定の事業場で選任が必要となる、安全衛生管理体制の重要な役割です。主に、職場の健康管理や作業環境の改善、労働者への衛生教育などを担当し、働きやすく安全な職場づくりを推進します。
この記事では、衛生推進者の概要から選任義務、仕事内容、講習内容、衛生管理者との違いまで、初めて担当する方にもわかりやすく解説します。
この記事でわかること
の記事では、主に次の内容について解説します。
衛生推進者とは何か
衛生推進者の法的根拠
選任が必要となる事業場
衛生推進者を何人選任するのか
いつまでに選任するのか
衛生推進者の仕事内容
衛生推進者になるための資格要件
衛生推進者養成講習の内容
衛生管理者との違い
安全衛生推進者との違い
オンライン講習を選ぶポイント


衛生推進者とは

衛生推進者とは、労働者の健康障害を防止し、快適な職場環境を維持・改善するために選任される担当者です。
労働安全衛生法では、事業者に対して労働者の安全と健康を守るための体制整備が義務付けられています。その中でも、比較的小規模な事業場では、安全管理者や衛生管理者ではなく、「衛生推進者」または「安全衛生推進者」を選任することで、安全衛生管理体制を整えることができます。
衛生推進者は、職場で発生する健康リスクを把握し、改善活動を進める中心的な存在です。例えば、熱中症対策や作業環境の改善、健康診断後のフォロー、安全衛生教育など、労働者が安心して働ける環境づくりに取り組みます。
近年では、熱中症対策や化学物質管理、メンタルヘルス対策など、企業に求められる衛生管理の重要性が高まっており、衛生推進者の役割もますます大きくなっています。
衛生推進者の法的根拠
衛生推進者の選任義務は、労働安全衛生法第12条の2および労働安全衛生規則第12条の2から第12条の4などに基づいて定められています。
対象となるのは、原則として、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場です。
ただし、すべての業種で衛生推進者を選任するわけではありません。
業種によっては「衛生推進者」ではなく、「安全衛生推進者」を選任します。
また、衛生推進者を選任した場合、一般的に労働基準監督署へ選任報告書を提出する必要はありません。
一方で、衛生推進者を選任したことを労働者へ周知する必要があります。
例えば、
氏名を作業場の見やすい場所に掲示する
社内掲示板へ掲載する
社内システムなどで周知する
といった方法が考えられます。
衛生推進者の選任義務
衛生推進者は、すべての会社で必要になるわけではありません。
重要なのは、「会社全体の人数」ではなく、「事業場の人数」と「業種」で判断することです。
例えば、会社全体では100人の従業員がいても、本社や営業所などが別々の事業場として扱われる場合には、それぞれの事業場の労働者数や業種によって判断します。
そのため、まずは自社の事業場について、
常時使用する労働者は何人いるのか
どの業種に該当するのか
を確認することが重要です。
衛生推進者を選任しなければならない事業場
衛生推進者の選任が必要となるのは、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場のうち、安全管理者の選任対象となる業種以外の業種です。
代表的には、
金融関係
保険関係
不動産関係
医療関係
社会福祉関係
教育関係
飲食店
一部の小売業
一部の卸売業
その他のサービス業
などが該当する場合があります。
ただし、業種名だけで判断するのは注意が必要です。
例えば、小売業や卸売業であっても、その種類によっては安全衛生推進者を選任する業種に該当する場合があります。
また、旅館業なども安全衛生推進者の対象となる場合があります。
一方、
建設業
製造業
運送業
林業
鉱業
など、安全管理を特に重視する一定の業種では、衛生推進者ではなく安全衛生推進者を選任します。
「自社はどちらなのかわからない」という場合は、業種区分を確認したうえで、必要に応じて所轄の労働基準監督署などへ確認すると安心です。
「常時10人以上」は正社員だけではない
ここは間違えやすいポイントです。
「従業員10人」と聞くと、正社員だけを数えると思われる場合があります。
しかし、事業場規模を判断する際の「常時使用する労働者」は、単純に正社員だけを意味するものではありません。
常態として使用しているパートタイマーなどについても、人数に含めて判断する必要があります。
派遣労働者についても、制度上の取扱いを確認する必要があります。
そのため、
「正社員は8人だから衛生推進者は必要ない」
と単純に判断するのではなく、実際にその事業場で常時使用している労働者の状況を確認することが重要です。
衛生推進者は何人選任すればよい?
衛生推進者は、対象となる事業場ごとに選任するのが基本です。
会社全体で1人選任すれば、すべての店舗や営業所を担当できるとは限りません。
例えば、本社と営業所がそれぞれ独立した事業場として扱われ、それぞれが常時10人以上50人未満の対象事業場となる場合には、それぞれの事業場で衛生推進者を選任する必要があります。
つまり、
「会社単位」ではなく「事業場単位」
で考えることが重要です。
また、衛生推進者は原則として、その事業場に専属する者の中から選任します。
衛生推進者はいつまでに選任する?
衛生推進者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する必要があります。
例えば、
従業員数が9人から10人になった
新しい営業所を開設した
新しい店舗を開設した
組織変更によって事業場の人数が増えた
事業内容の変更により対象となった
といった場合には、選任義務が発生していないか確認しましょう。
従業員数が10人になる直前になってから資格者を探すと、選任が間に合わなくなる可能性があります。
事業場の人数が増えてきた段階で、あらかじめ衛生推進者の資格要件を満たす人がいるか確認しておくと安心です。
衛生推進者を選任しないとどうなる?
衛生推進者を選任する必要があるにもかかわらず選任していない場合、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制が適切に整備されていない状態となります。
労働基準監督署の調査などによって確認された場合には、是正を求められる可能性があります。
また、労働災害や健康障害が発生した際には、
「会社として適切な安全衛生管理体制を整備していたか」
という点も重要になります。
衛生推進者は、法律上必要だから名前だけ置いておけばよい役職ではありません。
労働者の健康障害を防止し、安全で働きやすい職場をつくるために、実際に活動できる体制を整えることが重要です。
衛生推進者の仕事内容

衛生推進者は、単に名前だけを登録する役職ではありません。
労働者が健康で安全に働ける職場を維持するために、日常的な衛生活動を推進することが重要な役割です。
労働安全衛生法では、衛生推進者が行うべき職務が定められており、事業者は衛生推進者が適切に活動できる体制を整える必要があります。
ここでは、代表的な仕事内容を紹介します。
作業環境の点検・改善
衛生推進者の重要な仕事の一つが、職場環境を確認することです。
例えば、次のような点を確認します。
室内の温度や湿度
換気状況
照明の状態
清掃や清潔の状態
騒音
粉じん
臭気
有害物質の管理状況
休憩場所の状態
作業者に過度な負担がかかっていないか
問題が見つかった場合には、そのままにするのではなく、管理者や関係部署と相談しながら改善につなげます。
特に近年は、夏場の熱中症対策や化学物質管理などの重要性が高まっています。
職場環境を日頃から確認しておくことは、健康障害の防止につながります。
労働者の健康管理
衛生推進者は、労働者の健康を守るための取り組みにも関わります。
例えば、
健康診断の実施状況の確認
健康診断後の対応
長時間労働者への配慮
メンタルヘルス対策
熱中症予防
感染症対策
健康保持増進に関する取り組み
などが挙げられます。
健康診断は「受診させれば終わり」ではありません。
健康診断の結果によって必要な対応を行ったり、職場環境や作業方法を見直したりすることも大切です。
また、夏場には休憩場所の確保、水分や塩分補給の環境整備、体調確認なども重要になります。
労働衛生教育の実施
健康障害を防止するためには、設備や作業環境を改善するだけでなく、労働者自身が正しい知識を身につけることも重要です。
衛生推進者は、必要に応じて労働者への衛生教育にも関わります。
例えば、
熱中症予防
腰痛予防
感染症対策
パソコンなどを使用する作業における健康管理
化学物質の適切な取扱い
労働衛生保護具の正しい使用方法
健康管理
職場で発生する健康リスク
などについて教育します。
一度教育して終わりではなく、季節や作業内容、職場の状況などに応じて、継続的に知識を伝えていくことが大切です。
職場の確認と改善
衛生推進者にとって、実際の職場を見ることは非常に重要です。
例えば、
換気設備が正常に使用されているか
温度や湿度に問題がないか
清掃・清潔が保たれているか
有害物質が適切に管理されているか
労働衛生保護具が適切に使用されているか
休憩室やトイレが適切に管理されているか
労働者に大きな身体的負担がかかっていないか
などを確認します。
小さな問題でも放置すると、健康障害や労働災害につながる可能性があります。
日頃から職場の状態を確認し、問題を早く発見して改善していくことが大切です。
衛生推進者になるには?
衛生推進者として選任されるためには、法令で定められた資格要件を満たす必要があります。
代表的な方法の一つが、衛生推進者養成講習を修了することです。
ただし、
「衛生推進者になるためには、全員が必ず養成講習を受けなければならない」
というわけではありません。
一定の学歴と衛生に関する実務経験などによって資格要件を満たす場合もあります。
例えば、
大学または高等専門学校を卒業後、一定期間の衛生に関する実務経験がある
高等学校などを卒業後、一定期間の衛生に関する実務経験がある
法令で定められたその他の資格要件を満たしている
といった場合です。
資格要件を満たしているか判断が難しい場合には、所轄の労働基準監督署や登録講習機関へ確認するとよいでしょう。
衛生推進者養成講習とは?
衛生推進者として選任されるための資格要件を満たす代表的な方法が、衛生推進者養成講習を修了することです。
衛生推進者養成講習は、誰でも自由に実施できる講習ではありません。
法令に基づき、都道府県労働局長の登録を受けた者が実施する養成講習を受講します。
「労働局から認可された講習」という表現が使われることがありますが、制度上は「都道府県労働局長の登録を受けた講習機関」という表現の方が正確です。
講習を選ぶ際には、正式な登録講習機関が実施しているかを確認しましょう。
講習で学ぶ内容
講習では、次のような内容を学習します。
労働安全衛生法
作業環境管理
作業管理
健康管理
労働衛生教育
健康障害の防止
職場巡視のポイント
リスクアセスメントの基本
法令だけではなく、実際の現場で役立つ知識も学べるため、初めて衛生推進者になる方でも安心して受講できます。
オンライン講習という選択肢

アイムセーフのオンライン講習には、次のようなメリットがあります。
全国どこからでも受講できる
会場まで移動する必要がない
交通費や宿泊費を抑えられる
業務の都合に合わせて受講しやすい
ただし、オンライン講習を選ぶ際は、修了証の発行方法や講師への質問時間の有無なども確認しておくと安心です。
アイムセーフ実務ポイント
講習で受講者の方からよくいただく質問に、「衛生推進者に選任されたら、毎日何か特別な仕事をしなければならないのでしょうか」というものがあります。
実際には、毎日特別な業務が発生するわけではありません。
重要なのは、職場の衛生状態を定期的に確認し、問題があれば改善につなげることです。
例えば、
月に一度の職場巡視
季節ごとの熱中症対策
健康診断後のフォロー
衛生教育の実施
などを計画的に行うことで、衛生推進者としての役割を果たすことができます。
「一人で抱え込む」のではなく、現場の管理者や従業員と協力しながら職場環境を改善していくことが、衛生推進者に求められる姿勢です。
衛生推進者と衛生管理者・安全衛生推進者との違い

衛生推進者と似た名称の資格・役職として、「衛生管理者」や「安全衛生推進者」があります。
名称が似ているため混同されることがありますが、それぞれ役割や選任対象が異なります。
衛生推進者と衛生管理者の違い
最も大きな違いは、選任される事業場の規模です。
衛生推進者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する対象事業場で選任されます。
一方、衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場で選任が義務付けられています。
また、衛生管理者になるためには国家資格(第一種衛生管理者・第二種衛生管理者など)が必要ですが、衛生推進者は一定の資格要件を満たすことで選任できます。
つまり、事業場の規模が大きくなると、衛生推進者ではなく衛生管理者の選任が必要になります。
衛生推進者と安全衛生推進者の違い
両者の違いは、対象となる業種です。
衛生推進者は、主に小売業、飲食業、医療・福祉、金融業などの非工業的業種を対象としています。
一方、安全衛生推進者は、建設業、製造業、運送業、自動車整備業など、安全管理と衛生管理の両方を重点的に行う必要がある業種で選任されます。
そのため、自社の業種によって、どちらを選任するかが決まります。
どちらを選任すればよいかわからない場合は?
「自社は衛生推進者と安全衛生推進者のどちらを選任すればよいのかわからない」という相談は少なくありません。
業種や事業内容によって選任すべき役職は異なるため、迷った場合は労働安全衛生法や労働安全衛生規則を確認するほか、講習機関へ相談することをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 衛生推進者は必ず講習を受講しなければなりませんか?
必ずしも、すべての人が養成講習を受講しなければならないわけではありません。
衛生推進者として選任されるためには、法令で定められた資格要件を満たす必要があります。
一定の学歴と衛生に関する実務経験などによって資格要件を満たす場合もあります。
一方、実務経験などの要件を満たしていない場合には、登録講習機関が実施する衛生推進者養成講習を修了する方法があります。
Q2. 衛生推進者養成講習に有効期限や更新はありますか?
衛生推進者養成講習の修了について、自動車運転免許のような定期的な更新制度はありません。
一度講習を修了したからといって、数年後に資格が自動的に失効するという制度ではありません。
ただし、労働安全衛生関係法令は改正されることがあり、新しい労働災害防止対策も導入されています。
そのため、継続的に知識を更新することが大切です。
国の安全衛生教育に関する考え方では、安全衛生推進者や衛生推進者についても、能力向上教育に準じた教育をおおむね5年ごとなどに行うことが推奨されています。
これは法定の「資格更新」とは異なります。
Q3. 衛生推進者養成講習は何時間ですか?
衛生推進者養成講習の法定カリキュラムは、合計5時間以上です。
内訳は、
作業環境管理及び作業管理:2時間
健康の保持増進対策:1時間
労働衛生教育:1時間
労働衛生関係法令:1時間
です。
Q4. 衛生推進者を選任したら労働基準監督署へ届け出る必要がありますか?
衛生推進者を選任したことについて、一般的に所轄労働基準監督署へ選任報告書を提出する必要はありません。
ただし、衛生推進者の氏名を作業場の見やすい場所に掲示するなどして、関係する労働者へ周知する必要があります。
Q5. 衛生推進者はいつまでに選任すればよいですか?
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する必要があります。
従業員数が10人に達する予定がある場合には、早めに資格要件を確認しておくとよいでしょう。
Q6. パート従業員も10人の人数に含まれますか?
正社員だけで判断するものではありません。
常態として使用しているパートタイマーなどについても、「常時使用する労働者」に含まれる場合があります。
そのため、正社員だけの人数を見て判断しないことが重要です。
Q7. 衛生推進者は一人で業務を行うのでしょうか?
いいえ。
衛生推進者は、事業者、管理監督者、現場の責任者、従業員などと連携しながら、職場の衛生管理を推進する役割です。
衛生推進者一人だけに安全衛生管理を任せるのではなく、会社全体で取り組むことが大切です。
Q8. 衛生推進者講習はオンラインでも受講できますか?
登録講習機関によっては、オンライン方式で衛生推進者養成講習を実施している場合があります。
オンライン講習を選ぶ際には、
正式な登録講習機関であるか
本人確認はどのように行われるか
出席確認はどのように行われるか
講師への質問ができるか
修了証はどのように交付されるか
などを確認しましょう。
まとめ
衛生推進者は、労働者が安心して働ける職場づくりを支える重要な役割です。
特に、従業員数10人以上50人未満の対象事業場では、法令に基づき衛生推進者の選任が必要になります。
衛生推進者は、作業環境の改善、健康管理、衛生教育、職場巡視など、幅広い業務を担当します。
近年は、熱中症対策やメンタルヘルス対策、化学物質管理など、企業に求められる衛生管理の範囲が広がっており、衛生推進者の役割はますます重要になっています。
また、講習を受講することで、法令だけでなく実務に役立つ知識も身に付けることができます。
衛生推進者として適切な知識を習得し、職場の安全と健康を守る取り組みを進めていきましょう。
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衛生推進者を選任する際の注意点
衛生推進者を選任する際は、「とりあえず誰かを選べばよい」というものではありません。
選任後に適切な活動が行われていないと、職場の安全衛生管理が十分に機能せず、労働災害や健康障害につながる可能性があります。
ここでは、衛生推進者を選任する際に押さえておきたいポイントを紹介します。
1. 自社が対象事業場か確認する
まず確認したいのが、自社が衛生推進者を選任すべき事業場かどうかです。
選任義務は、業種や常時使用する労働者数によって異なります。
例えば、同じ従業員数でも、建設業や製造業などでは「安全衛生推進者」の選任対象となる場合があります。
業種の判断に迷う場合は、労働安全衛生法や労働安全衛生規則を確認するほか、所轄の労働基準監督署や講習機関へ相談するとよいでしょう。
2. 適任者を選任する
衛生推進者は、職場全体の衛生管理を推進する立場です。
そのため、現場の状況を理解し、従業員と円滑にコミュニケーションを取れる人を選任することが望まれます。
また、衛生管理に関する知識を継続的に学び、法令改正や新たな健康リスクにも対応できる姿勢が求められます。
3. 選任後は労働者へ周知する
衛生推進者を選任したら、その氏名を労働者へ周知しなければなりません。
例えば、次のような方法があります。
事務所への掲示
社内イントラネットへの掲載
朝礼やミーティングでの周知
社内報や掲示板への掲載
「誰が衛生推進者なのか」を従業員全員が把握できる状態にしておくことが大切です。
4. 定期的な職場巡視を行う
選任しただけで終わりではありません。
職場巡視を定期的に実施し、問題点を早期に発見・改善することが重要です。
例えば、次のような視点で確認すると効果的です。
通路に障害物はないか
換気は十分か
室温・湿度は適切か
保護具は正しく着用されているか
整理整頓ができているか
転倒やつまずきの危険はないか
こうした小さな改善の積み重ねが、労働災害の防止につながります。
衛生推進者に関する法改正・最新動向
労働安全衛生法は、社会情勢や働き方の変化に合わせて改正されています。
近年では、次のようなテーマへの対応が重要視されています。
熱中症対策の強化
化学物質の自律的管理
高年齢労働者の労働災害防止
メンタルヘルス対策
長時間労働による健康障害防止
衛生推進者には、これらの最新情報を把握し、職場へ反映していく役割も期待されています。
講習修了後も、厚生労働省や都道府県労働局が発信する情報を定期的に確認し、知識を更新していくことが重要です。
アイムセーフからのアドバイス
衛生推進者は、「法令で決まっているから選任する役職」ではありません。
本来の目的は、労働者が安心して働ける職場環境をつくることです。
実際に講習を担当していると、「講習を受けて初めて、自社の職場に改善すべき点が多くあることに気付いた」という受講者の声を多くいただきます。
衛生推進者として活動する際は、法令を守るだけでなく、「どうすれば従業員がより安全で健康に働けるか」という視点を持つことが大切です。
小さな改善を積み重ねることが、労働災害の防止や従業員の健康維持、そして企業全体の生産性向上にもつながります。
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