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【2026/3/13】3月の安全衛生最新ニュース/3月の安全衛生委員会ネタ/3月の衛生委員会テーマ|春の「メンタルヘルス不調」の原因と、夏に向けた「熱中症予防管理者」の役割とは?
※本記事では自社サービスの紹介を含みます。 安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年3月13日(金) 、本日の安全衛生情報をお届けします。 年度末の繁忙期、労働者の皆様の疲労やストレスはピークに達していませんか? 弊社アンケートでも「ストレスや過重労働への対策を知りたい」という声が多数寄せられています。本日は、春に増加するメンタルヘルス不調のケア方法と、今の時期から準備を始めるべき「熱中症対策」について解説します。 1. 春に多発する「五月病」を防ぐメンタルヘルスケアとは? 「五月病」と呼ばれるメンタルヘルスの不調は、5月になって突然起きるわけではありません。3月〜4月の環境変化(異動、転勤、新入社員の受け入れなど)によるストレスと過重労働が蓄積し、連休明けに一気に症状として現れるものです。 関連法令と指針:労働安全衛生法 第70条の2(労働者の健康の保持増進のための指針) 事業者は、メンタルヘルスケアを含む「労働者の心身の健康の保持増進のための指針(THP指針)」に基づき、継続的かつ計画的な対策を行うことが求められています。...
3月13日読了時間: 4分


【2026/3/12】3月の安全衛生最新ニュース/3月の安全衛生委員会ネタ/3月の衛生委員会テーマ|4月施行の安衛法改正「一人親方保護」の最終チェックと、50人未満のストレスチェック義務化動向
※本記事では自社サービスの紹介を含みます。 安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年3月12日(木) 、本日の安全衛生情報をお届けします。 いよいよ来月から、2026年度の安全衛生管理体制が大きく変わります。特に「一人親方やフリーランスと作業を行う現場」を持つ事業者の皆様にとっては、法律上の義務が一段階引き上げられる重要なタイミングです。本日は、直前に迫った法改正のポイントと、3月の安全衛生委員会で協議すべき次年度計画について解説します。 1. 【労働安全衛生法 改正 2026】4月から「一人親方」への措置が義務化 いよいよ2026年4月1日より、混在作業場所における元方事業者の措置義務対象が、従来の「自社・下請けの労働者」から 「個人事業者(一人親方・フリーランス)を含むすべての作業従事者」 へ正式に拡大されます。 関連法令:労働安全衛生法 第29条(元方事業者の講ずべき措置)等の改正 これまで努力義務や配慮事項であった内容が、4月からは明確な 義務 となります。具体的には、元方事業者は一人親方に対しても、危険な場所への立入禁止指示や、
3月12日読了時間: 4分


【2026/3/11】3月の安全衛生最新ニュース/3月の安全衛生委員会ネタ/3月の衛生委員会テーマ|抜け漏れ注意!「新入社員の安全教育項目」と春の交通安全運動対策
※本記事では自社サービスの紹介を含みます。 安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年3月11日(水) 、本日の安全衛生情報をお届けします。 4月の新年度スタートまで残りわずかとなりました。本日は、新入社員を受け入れる際に必ず実施しなければならない「雇入れ時の安全衛生教育」の法定項目と、4月に全国一斉で行われる「春の全国交通安全運動」に向けた現場での対策について解説します。今月の安全衛生委員会のテーマとして、ぜひご活用ください。 1. 【必須要件】新入社員の「安全教育 項目」を総点検 新入社員に対して、「作業の手順」は熱心に教えても、「安全のルール」を教え忘れているケースが非常に多く見受けられます。法令では、雇入れ時に教育すべき項目が明確に定められています。 関連法令:労働安全衛生法 第59条第1項、労働安全衛生規則 第35条(雇入時の安全衛生教育) 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。 必ず含めるべき「法定教育項目」: 機械等、原材料等の危険性又は
3月11日読了時間: 4分


【2026/3/10】3月の安全衛生最新ニュース/3月の安全衛生委員会ネタ/3月の衛生委員会テーマ|【50人の壁】安全管理者の選任要件と、配属前にやりがちな「特別教育」義務違反リスク
※本記事では自社サービスの紹介を含みます。 安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年3月10日(火) 、本日の安全衛生情報をお届けします。 4月の新年度まで残り3週間を切りました。新入社員の入社や拠点統廃合により、各事業場の「従業員数」が大きく変動する時期です。本日は、人事担当者が最も頭を悩ませる「従業員50人の壁(安全管理者の選任義務)」と、新入社員を現場に出す前に必ず確認すべき「特別教育の義務違反リスク」について、法令を交えてわかりやすく解説します。 1. 【50人以上】安全管理者の選任要件をわかりやすく解説 4月からの人員増で、一つの事業場(支店、工場、営業所など)の人数が「50人」を超える場合、企業には新たな法的義務が複数発生します。その代表格が「安全管理者」の選任です。 関連法令:労働安全衛生法 第11条(安全管理者) 林業、鉱業、建設業、製造業、運送業、清掃業などの対象業種において、常時使用する労働者が50人以上になった場合、事業者は 「14日以内」 に安全管理者を選任し、労働基準監督署長へ報告しなければなりません。(※パート
3月10日読了時間: 4分






























