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【2026/3/3】安全衛生最新ニュース/安全衛生委員会ネタ/衛生委員会テーマ|化学物質管理の「罰則」リスクと、年度末の掃除・メンテ時に使える「朝礼・ヒヤリハットネタ」
※本記事では自社サービスの紹介を含みます。 安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年3月3日(火) 、本日の安全衛生情報をお届けします。 本日は桃の節句ですが、現場では年度末の設備点検や大掃除、レイアウト変更などで慌ただしい時期かと思います。本日は、運用開始から時間が経ち、意外と見落としがちな「化学物質の自律的管理」に関する罰則リスクと、今の時期の 朝礼ネタ として使える「非定常作業時のヒヤリハット事例」について解説します。 1. 化学物質の「自律的管理」違反と罰則リスク 化学物質の自律的管理制度が始まって久しいですが、「リスクアセスメント(RA)をやったつもり」になっていませんか? 適切な管理を怠ると、労働安全衛生法違反として罰則の対象となります。 関連法令:労働安全衛生法 第57条の3(リスクアセスメント)、第119条(罰則) 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う際、その危険性や有害性を調査し、必要な措置を講じる義務があります。 法令違反のリスク: もし、リスクアセスメントの結果に基づいた措置(保護具の着用や排気装置の
3月3日読了時間: 4分


【2026/3/2】安全衛生最新ニュース|3月の安全衛生委員会ネタと、新入社員の「雇入れ時教育」は省略できるのか?
※本記事では自社サービスの紹介を含みます。 安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年3月2日(月) 、本日の安全衛生情報をお届けします。 いよいよ3月がスタートしました。年度末の繁忙期と並行して、来月入社してくる新入社員や異動者の受け入れ準備に追われている担当者様も多いのではないでしょうか。本日は、今月の 安全衛生委員会ネタ(3月) として最適な「新入社員の安全教育項目」と、よくある疑問である「雇入れ時教育は省略できるのか?」について、労働安全衛生法の解説を交えてお届けします。 1. 【安全衛生委員会 ネタ 3月】新年度の準備と「教育体制」の見直し 3月の安全衛生委員会や現場の朝礼ネタとして最もおすすめなのが、「新入社員・未経験者を現場の危険からどう守るか」というテーマです。 春は不慣れな作業による労働災害が多発します。「誰が、いつ、どこまで教えるのか」という教育の責任の所在を、今のうちに委員会で明確にしておくことが、4月以降の事故を防ぐ鍵となります。 2. 新入社員の安全教育項目(安衛法第59条に基づく雇入れ時教育) 労働者を新たに雇い入
3月2日読了時間: 4分


【2026/2/27】安全衛生最新ニュース|年度末の「長時間労働」対策と、新年度に向けた医師の面接指導・36協定のポイント
※本記事では自社サービスの紹介を含みます。 安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年2月27日(金) 、本日の安全衛生情報をお届けします。 いよいよ明日から3月に入ります。建設業や製造業をはじめ、多くの企業にとって年度末の納品や工期が重なる「最も忙しい1ヶ月」となります。本日は、この時期に最もリスクが高まる「長時間労働(過労)」を防ぐための法的義務と、4月の新年度に向けた労務・安全衛生管理のポイントを解説します。 1. 年度末の過重労働と「医師による面接指導」の義務(安衛法第66条の8) 3月は残業や休日出勤が急増し、従業員の疲労がピークに達しやすい時期です。ここで企業が絶対に守らなければならないのが「面接指導」の義務です。 関連法令:労働安全衛生法 第66条の8(面接指導等) 事業者は、時間外・休日労働の時間が 「1ヶ月当たり80時間」 を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合、医師による面接指導を行わなければなりません。(※研究開発業務など一部例外あり) 実務のポイント: 「本人が大丈夫と言っているから」は法令上
2月27日読了時間: 4分


【2026/2/26】安全衛生最新ニュース|混在作業現場の要「統括安全衛生責任者(安衛法第15条)」と春の火災予防対策
※本記事では自社サービスの紹介を含みます。 安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年2月26日(木) 、本日の安全衛生情報をお届けします。 いよいよ明日で2月が終わり、来週から3月に入ります。 新年度の大型工事や新規プロジェクトに向けて、協力会社(下請け業者)との契約や体制づくりを進めている企業様も多い時期です。 本日は、複数の事業者が同じ場所で働く「混在作業現場」で求められる法令上の義務と、3月1日から始まる「春の全国火災予防運動」に向けた現場の対策について解説します。 1. 「統括安全衛生責任者」の選任義務(安衛法第15条) 建設業や造船業などにおいて、元請け業者と複数の下請け業者が同一の場所で作業を行う場合、連絡調整の不足による重大な労働災害(クレーンの接触、足場からの墜落など)が発生しやすくなります。 これを防ぐためのキーマンが「統括安全衛生責任者」です。 関連法令:労働安全衛生法 第15条(統括安全衛生責任者) 特定元方事業者(元請け)は、その場所で働く労働者の数が「常時50人以上(※ずい道建設や一定の橋梁建設などは30人以上)
2月26日読了時間: 4分








































