【2026/3/9】3月の安全衛生最新ニュース/3月の安全衛生委員会ネタ/3月の衛生委員会テーマ|4月更新前に確認!「36協定の上限規制違反」と10人以上の「安全衛生推進者」選任漏れ罰則
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安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年3月9日(月)、本日の安全衛生情報をお届けします。
週明けの月曜日、4月の新年度スタートまでいよいよ残り3週間となりました。本日は、この時期に人事・労務担当者が絶対に確認しておかなければならない「4月1日更新に向けた36協定の注意点」と、春の人員増で多発する「安全衛生推進者の選任漏れ(罰則リスク)」について、労働基準法・労働安全衛生法の解説を交えてお届けします。

1. 4月起算の企業は注意!「36協定 上限規制 違反」のリスク
多くの企業が、新年度である「4月1日」を36協定の起算日として設定しています。3月中に労働者代表の選出と労基署への届出を完了させないと、4月からの残業がすべて「違法」となってしまいます。
関連法令:労働基準法 第36条(時間外及び休日の労働) 特別条項付き36協定を結んだ場合でも、無制限に残業させられるわけではありません。現在は全業種において、以下の「上限規制」が適用されています。
年間の時間外労働は「720時間」以内
時間外労働と休日労働の合計が、単月「100時間」未満
時間外労働と休日労働の合計について、「複数月(2〜6ヶ月)平均80時間」以内
担当者のリアルな不安と「罰則」の答え: 「もし繁忙期で、単月100時間を超えてしまったらどうなる?」という疑問ですが、上限規制は「罰則付き」の法律です。違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。3月の安全衛生委員会で、各部署の残業時間予測と上限オーバーを防ぐためのアラート体制を必ず協議してください。
2. 新入社員が入社して「10人以上」になる事業場は要注意!
4月の人事異動や新入社員の配属により、支店や営業所、工場の従業員数が「ちょうど10人」を超える場合、新たな法的義務が発生します。
関連法令:労働安全衛生法 第12条の2(安全衛生推進者等の選任) 常時使用する労働者が「10人以上50人未満」の事業場では、業種に応じて「安全衛生推進者」または「衛生推進者」を選任しなければなりません。(※パートやアルバイトも含めてカウントします)
「安全衛生推進者 10人以上 罰則」の恐怖: 「たった10人だし、誰も気にしていないから選任しなくてもいいか…」という考えは非常に危険です。選任すべき事由が発生した日(=10人になった日)から「14日以内」に選任する義務があり、これに違反すると「50万円以下の罰金」という重い罰則(安衛法第120条)が定められています。
3. 【3月の安全衛生委員会 ネタ】新体制のコンプライアンス点検
今月の安全衛生委員会ネタとして、「4月以降の新体制におけるコンプライアンス(法令順守)の総点検」をテーマにすることをお勧めします。
委員会での確認事項リスト:
36協定の届出は今月中に完了するか?
各拠点の人数変動により、新たに「安全衛生推進者(10人以上)」や「安全管理者(50人以上)」が必要になる事業場はないか?
新たに職長・現場リーダーになる者の「職長教育」は3月中に修了しているか?
まとめ
年度末は現場も管理部門も忙しく、必要な「選任」や「届出」が後回しにされがちですが、法律は待ってくれません。万が一労災が起きた際、「選任していなかった」「教育していなかった」では企業の責任が厳しく問われます。 安全管理者や安全衛生推進者の選任に必要な講習は、移動ゼロ・日程変更無料で安心な当サイトのオンライン講習をぜひご活用ください!
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