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【2026/3/24】3月の安全衛生最新ニュース/安全衛生委員会 ネタ 3月|安全管理者・推進者の選任要件と、特別教育の義務違反とは?

  • 1 日前
  • 読了時間: 4分

安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年3月24日(火)、本日の安全衛生情報をお届けします。

4月の人事異動や新入社員の入社により、事業場の従業員数が大きく変動する時期です。アンケートでも「安全管理者の要件をわかりやすく知りたい」「10人以上の事業場で必要な手続きは?」といったお悩みが多数寄せられています。本日は、従業員数の「10人・50人の壁」で発生する選任義務と罰則、春の配属時に注意すべき特別教育の義務違反、そしてメンタルヘルスケアについて解説します。



1. 10人・50人の壁!「安全衛生推進者 10人以上 罰則」と「安全管理者 選任要件 わかりやすく」とは?

事業場の労働者数(パートやアルバイトを含む常時使用する人数)が一定数を超えると、法律により安全衛生の管理者を選任する義務が発生します。

  • 関連法令:労働安全衛生法 第11条(安全管理者)、第12条の2(安全衛生推進者等)

  • 各役職の選任要件と罰則とは?

    • 【10人の壁】安全衛生推進者: 林業、鉱業、建設業、製造業などの対象業種で、常時使用する労働者が「10人以上49人以下」になった場合、14日以内に選任義務があります。これを怠ると、「50万円以下の罰金」(安衛法第120条)に処される可能性があります。

    • 【50人の壁】安全管理者: 上記の対象業種等で、常時使用する労働者が「50人以上」になった場合、14日以内に選任し、労働基準監督署長へ報告する義務があります。選任要件は「理系大学等を卒業し一定の実務経験がある者」または「厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了した者」などと厳格に定められています。 春の異動で人数要件を満たす事業場は、今月の安全衛生委員会(安全衛生委員会 ネタ 3月)で候補者の選定と教育計画を確定させてください。


2. 春の配属・配置転換で多発!「特別教育 義務違反」の恐怖とは?

新入社員や異動してきた社員に対し、現場の先輩が「見よう見まねでやってみて」と危険な作業をさせてしまうケースが後を絶ちません。

  • 関連法令:労働安全衛生法 第59条第3項(特別教育)

  • 「特別教育 義務違反」となるケースと罰則とは? フルハーネス型墜落制止用器具の使用、低圧電気の取り扱い、アーク溶接、足場の組立てなど、法令で定められた危険・有害な業務(全40種類以上)については、事前に規定時間の「特別教育」を実施しなければ労働者を就かせてはいけません。 無資格のまま作業をさせた場合、事業者は「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」(安衛法第119条)という非常に重い罰則を受けます。新入社員を現場に出す前に、必ず必要な教育(新入社員 安全教育 項目)を修了させましょう。


3. 【朝礼ネタ 安全衛生】春の環境変化から守る「メンタルヘルスのケアや改善」とは?

新年度は期待に胸を膨らませる一方で、人間関係や業務内容の変化により、労働者のストレスが急激に高まる時期(五月病 メンタルヘルス 対策)でもあります。

  • 現場の「メンタルヘルスのケアや改善」のポイントとは? 朝礼時の声かけとして、以下の「ラインによるケア(管理監督者によるケア)」を実践してください。 「皆さん、来週から新しいメンバーが加わり、業務体制も一部変更となります。環境の変化は、自分でも気づかないうちに心身の疲労(ストレス)を蓄積させます。『挨拶を返さなくなった』『遅刻が増えた』など、普段と違う仲間の様子(いつもと違うサイン)に気づいたら、一人で抱え込ませず、すぐに職長やリーダーに相談してください。お互いに声を掛け合い、風通しの良い職場を作っていきましょう!」


まとめ

従業員数の変動に伴う「管理者の選任」も、危険業務に就く前の「特別教育」も、知らなかったでは済まされない法律上の重大な義務です。4月からの新体制に向けて、3月のうちに有資格者の確保を完了させましょう。


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