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【2026/3/17】3月の安全衛生最新ニュース/安全大会 ネタ 2026|「職長教育 いつ受ける」かの基準と、作業環境測定結果の正しい見方とは?

  • 3月17日
  • 読了時間: 4分

更新日:4月7日

※本記事では自社サービスの紹介を含みます。


安全衛生担当者の皆様、こんにちは。 2026年3月17日(火)、本日の安全衛生情報をお届けします。

4月からの新体制に向けて、新たに現場のリーダー(職長)に任命される方の教育準備はお済みでしょうか? 本日は、意外と知られていない「職長教育を受講する正しいタイミング」や、春の建設・メンテナンス現場で役立つ高所作業のKY活動、そしてアンケートでご要望の多かった「作業環境測定結果」の活用方法について解説します。





1. 新体制で迷わない!法律で定められた「職長教育 いつ受ける」べきかのタイミングとは?

4月の人事異動で新しく現場を任される社員に対して、「現場に慣れてきた夏頃に教育を受けさせよう」と考えていませんか? 実はそれ、法律違反になる可能性があります。

  • 関連法令:労働安全衛生法 第60条(職長等の教育)

  • 正しい「職長教育 いつ受ける」かの基準とは? 法律では、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、「その職務につくこととなったとき(=就任時)」に安全衛生教育を行わなければならないと定めています。 つまり、実務上は「職長として現場に出る前」または「遅くとも就任後すみやかに」受講させるのが原則です。無教育のまま現場の指揮を執らせて労災が発生した場合、企業の安全配慮義務違反が厳しく問われます。3月のうちにオンライン講習等で受講を完了させておくのがベストな対策です。


2. 春の現場向け!高所作業における「KY活動 具体例」とは?

春は「春一番」などの突風が吹きやすく、建設業や工場での屋根補修など、高所作業における墜落・飛来落下リスクが高まる季節です。マンネリ化しがちなKY(危険予知)活動をアップデートしましょう。

  • 高所作業における実践的な「KY活動 具体例」とは? 「落ちないように気をつける」といった抽象的な対策はNGです。以下のように具体的に掘り下げます。

    • 【状況】 足場の上で資材を受け渡す作業。春の強風が吹いている。

    • 【危険要因(ヒヤリハット 事例 建設業)】 突風に煽られてバランスを崩し、親綱から安全帯(フルハーネス)のフックを掛け替える一瞬の隙に墜落する。または、立てかけた資材が風で飛散し、下層の作業員に激突する。

    • 【具体的な対策】 「移動時は必ず二丁掛け(ダブルランヤード)を徹底し、無胴綱状態をゼロにする」「資材は手渡しのみとし、仮置きする場合は必ず飛散防止ネットで固定する」という明確なルールをKYボードに記載し、全員で唱和します。


3. 顧客アンケートから解説!「作業環境測定結果」の正しい評価と事業者の対応とは?

弊社アンケートにて「作業環境測定を行った後、結果をどう活かせばいいのか知りたい」というお声をいただきました。有機溶剤や粉じんを扱う現場では、測定結果に基づく「事後措置」が法的に義務付けられています。

  • 関連法令:労働安全衛生法 第65条の2(作業環境測定の結果の評価等)

  • 「作業環境測定結果」の正しい評価と改善措置とは? 測定結果は、良好な順から「第1管理区分」「第2管理区分」「第3管理区分」の3つに評価されます。

    • 第1管理区分: 現在の管理が適切です。引き続き維持してください。

    • 第2管理区分: 改善の余地があります。局所排気装置の点検や、作業方法の見直しを検討します。

    • 第3管理区分: 作業環境が不良です。直ちに「局所排気装置の増設」「より安全な化学物質への代替」「有効な呼吸用保護具の着用」などの改善措置を講じ、労働基準監督署へ報告する義務が生じる場合があります。 測定結果は労働者にも見やすい場所に掲示し、職場の年間計画(改善計画)にしっかりと組み入れましょう。


まとめ

新任職長の教育や作業環境の改善は、後回しにすると重大な事故や法令違反に直結します。新年度を安全にスタートさせるため、3月のうちに教育要件や現場の数値を再確認してください。 新たに職長や安全衛生責任者になる方の教育は★大手企業様との取引実績多数!安心のアイムセーフ★ 

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