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【2026年9月2日】9月の安全衛生委員会ネタとは?健康診断実施強化月間・全国労働衛生週間と2026年最新動向

  • 4 分前
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2026年9月の安全衛生委員会ネタとして、職場の健康診断実施強化月間、健康診断後の医師等の意見聴取と就業上の措置、50人未満事業場のストレスチェック義務化、全国労働衛生週間の準備を解説する画像
【2026年9月2日最新】9月の安全衛生委員会で確認したい、職場の健康診断実施強化月間、健診結果の活用と事後措置、2028年4月からの50人未満事業場のストレスチェック義務化、全国労働衛生週間の準備についてわかりやすく解説します。



※本記事では自社サービスの紹介を含みます。


安全衛生担当者の皆様、こんにちは。

2026年9月2日の安全衛生最新ニュース・安全衛生ネタとして、今回は「9月の職場の健康管理」を取り上げます。


9月は単なる「秋の健康管理」の時期ではありません。

厚生労働省は毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付けています。

また、10月1日から7日まで実施される「全国労働衛生週間」の準備期間も9月1日から30日までです。2026年8月21日には厚生労働省から今年度の「職場の健康診断実施強化月間」について改めて発表されています。

つまり、今月の安全衛生委員会ネタ(9月)としては、「健康診断を実施したか」だけではなく、

健康診断の結果を会社としてどう活用しているか

まで確認することが非常に重要です。

さらに2026年は、50人未満の事業場へのストレスチェック義務化の施行日が2028年4月1日と明確になったこともあり、小規模事業場にとっても健康管理体制を見直す重要なタイミングになっています。


1.2026年9月の「職場の健康診断実施強化月間」とは?

厚生労働省は、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」としています。

2026年8月21日に公表された重点事項には、一般健康診断だけでなく、ストレスチェック、健康保持増進、職場環境に起因する疾病の防止、治療と就業の両立支援まで含まれています。

特に会社が確認しておきたいのは、次のポイントです。

  • 一般健康診断を適切に実施しているか

  • 異常所見者について医師の意見を聴いているか

  • 医師の意見を踏まえて必要な事後措置をしているか

  • 健康診断結果を適切に記録・保存しているか

  • 必要な労働者に保健指導を行っているか

  • ストレスチェック制度を適切に運用しているか

  • 健康保持増進の取組を行っているか

  • 職場環境による疾病リスクを点検しているか

  • 治療と仕事の両立支援体制を整えているか

健康診断についてありがちな誤解が、

「全員に健康診断を受けてもらったので会社としての対応は終了」

という考え方です。

実際には、健康診断は「受診」より、その後の対応が非常に重要です。



2.健康診断後に会社が行う法的義務とは?

労働安全衛生法第66条では、事業者に対して労働者への健康診断実施を義務付けています。

さらに重要なのが、健康診断を実施した後です。

労働安全衛生法第66条の4では、健康診断で異常所見があると診断された労働者について、事業者は健康保持のために必要な措置について医師または歯科医師の意見を聴かなければならないとされています。

そして第66条の5では、その意見を踏まえ、必要がある場合には、

就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少など

適切な措置を講じることが求められています。

つまり、

健康診断 → 異常所見確認 → 医師等の意見聴取 → 就業上の措置

までが一連の健康管理です。

ここは9月の安全衛生委員会でぜひ確認しておきたいポイントです。


3.健康診断結果の「5年間保存」とは?

健康診断結果についても注意が必要です。

労働安全衛生規則第51条では、事業者は健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければならないとされています。

さらに、医師または歯科医師からの意見聴取については、原則として健康診断実施日から3か月以内に行うこととされています。

安全衛生担当者としては、

「健診結果がファイルに保管されているか」

だけでは不十分です。

「異常所見者について医師の意見を確認した記録が残っているか」

「就業上の措置までフォローされているか」

まで確認することをおすすめします。


4.健康診断結果を労基署へ報告する事業場とは?

健康診断結果については、すべての企業が定期健康診断結果報告書を提出するわけではありません。

一般の定期健康診断については、常時50人以上の労働者を使用する事業場が、結果を遅滞なく所轄労働基準監督署へ報告する必要があります。

一方、歯科医師による健康診断や特殊健康診断については、対象となる場合、事業場規模にかかわらず報告が必要になるものがあります。

「50人未満だから健康診断関係の管理は必要ない」

という意味ではありません。

50人未満であっても、対象となる労働者への健康診断実施や結果保存、異常所見者への事後措置等は必要です。

この点は小規模事業場ほど注意したいところです。


5.2026年に公表された「健康診断結果を活かす新しい方向性」とは?

2026年8月21日、厚生労働省は「事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会」の報告書も公表しました。

ここで注目したいキーワードが、

「二次予防」

です。

従来の健康づくりでは、運動、食生活、生活習慣改善などによって病気そのものを予防する「一次予防」が中心でした。

今回の報告書では、それに加え、疾病の早期発見・早期治療によって重症化を防ぐ二次予防も推進すべきとの方向性が示されています。

対象として例示されているのは、

がん、女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患などです。

さらに、精密検査の受診勧奨や、自治体が実施する検診の案内、検診を受けるための休暇なども検討されています。

これは現時点ですべてが企業の新しい法的義務になったという意味ではありません。

しかし、今後のTHP指針(事業場における労働者の健康保持増進のための指針)の見直しにつながる方向性として、安全衛生担当者は知っておきたい最新情報です。


6.「ストレスチェック 50人未満 義務化 いつから」とは?

2026年の労働安全衛生法改正関連で、企業から特に問い合わせが増えると予想されるのが、

「ストレスチェック 50人未満 義務化 いつから?」

という問題です。

厚生労働省は、労働者数50人未満の事業場についても、2028年4月1日からストレスチェックを義務化すると明示しています。

従来、50人未満の事業場については努力義務でした。

しかし、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により義務化され、2026年には具体的な準備が進められています。

厚生労働省は2026年2月に「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」も公表しています。

「2028年だから、まだ準備しなくてもよい」

とは考えない方がよいでしょう。

特に50人未満の事業場では、産業医がいないケースも多いため、

実施者をどうするのか、外部機関へ委託するのか、個人情報を誰が管理するのか、高ストレス者への対応をどうするのか

などを早めに整理しておく必要があります。

「労働安全衛生法 改正 2026」の重要テーマの一つとして、安全衛生年間計画にも組み込んでおきたい内容です。


7.2026年度の「全国労働衛生週間」とは?

2026年度の全国労働衛生週間は、

本週間:2026年10月1日~10月7日準備期間:2026年9月1日~9月30日

です。

2026年度のスローガンは、

「ひとりひとりが貴重な人材 心も体も健やかに みんな生き生き健康職場」

です。

全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境改善について意識を高め、各職場で自主的な労働衛生活動を進めることを目的としています。

9月の準備期間には、職場巡視、労働衛生教育、健康管理状況の点検などを実施することが重要です。

したがって、9月は

「健診を実施できているか」から、「会社として労働者の健康を守る仕組みが機能しているか」へ

安全衛生活動を一段進める時期と考えることができます。


8.今月の安全衛生委員会ネタ(9月)とは?

今月の安全衛生委員会ネタ(9月)として、そのまま議題にできるテーマは次のようになります。

議題1:定期健康診断の未受診者はいないか

受診率だけではなく、長期出張者、夜勤者、外国人労働者、派遣労働者などに漏れがないか確認します。

議題2:異常所見者への事後措置は完了しているか

「要再検査」「要精密検査」と記載されたまま放置されていないか確認します。

議題3:医師の意見聴取を行っているか

異常所見者について医師等の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を検討します。

議題4:長時間労働者と健康診断結果を合わせて確認しているか

残業時間だけを見るのではなく、血圧、心疾患リスク、睡眠状況など健康面からも確認します。

議題5:ストレスチェック結果を職場改善につなげているか

実施して終わりではなく、集団分析などを職場環境改善へ活用します。

議題6:50人未満事業場のストレスチェック義務化準備は始まっているか

2028年4月1日の施行に向け、2026年度から実施体制や委託先候補を確認しておきます。

議題7:全国労働衛生週間に何を実施するか

10月1日からの本週間に向けて、衛生講話、職場巡視、メンタルヘルス教育、健康診断事後措置の点検などを計画します。

この7項目であれば、製造業、建設業、サービス業、介護・福祉事業所など幅広い職場で利用できます。

全大会 ネタ 2026として健康管理を取り上げる場合にも活用できる内容です。


9.「朝礼ネタ 安全衛生」として使える健康診断の話とは?

朝礼では、難しい法律の説明よりも、社員本人に関係する内容にすると伝わりやすくなります。

例えば次のように伝えることができます。

「9月は職場の健康診断実施強化月間です。健康診断は受けることが目的ではありません。『要再検査』『要精密検査』という結果が出た人は、そのままにしないことが大切です。早く見つけて早く治療することは、自分自身を守るだけでなく、安心して長く働き続けることにもつながります。健診結果をもう一度確認してみてください。」

1分程度で話すことができるため、朝礼ネタ 安全衛生としても使いやすいテーマです。


10.9月の安全衛生活動で会社が行うべきこととは?

9月のポイントは、健康診断そのものよりも、

「健康診断結果を安全衛生管理にどう活用するか」

です。

2026年9月は、「職場の健康診断実施強化月間」と「全国労働衛生週間準備期間」が重なっています。

さらに、厚生労働省は2026年8月、疾病の早期発見・早期治療という「二次予防」を職場の健康保持増進に取り入れていく方向性を示しました。

安全衛生担当者は、

健康診断を受けさせる↓結果を確認する↓医師の意見を確認する↓必要な就業上の措置を行う↓職場環境改善・健康づくりにつなげる

という流れが機能しているかを、今月の安全衛生委員会で確認してみてはいかがでしょうか。

また、50人未満の事業場では、2028年4月1日のストレスチェック義務化を見据え、2026年度から準備を始めておくことも重要です。

9月は、「健康診断を実施する会社」から「健康診断結果を活用する会社」へ変える月と位置付けると、安全衛生活動を具体化しやすくなります。


※本記事では自社サービスの紹介を含みます。


■Youtube:アイムセーフの安全衛生ネタチャンネル


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