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ホームセンターの商品で問題になった石綿はどのような健康障害が発生するか。


そもそもアスベストとは?

アスベスト(石綿)は、天然にできた鉱物繊維です。熱に強く、摩擦に強く切れにくい、酸やアルカリにも強いなど、丈夫で変化しにくいという特性を持っていることから、その特性を活かしさまざまな製品に使用されていました。丈夫で変化しにくいため、吸い込んで肺に入ると組織に刺さり、15~40年の潜伏期間を経て、肺がん、悪性中皮腫( 悪性の腫瘍) などの病気を引き起こすおそれがあります。目に見えないくらい細い繊維のために、気づかないうちに吸い込んでしまう可能性があります。


アスベスト(石綿)には、蛇紋石系のクリソタイル(白石綿)と角閃石系のクロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類存在します。


アスベストによる健康障害とは?

アスベスト繊維を吸引することによって、石綿肺(じん肺の一種)、肺がん、悪性中皮腫などの疾患を発症する可能性があります。


現在アスベストのばく露量と中皮腫や肺がんなどの発症との間には相関関係が認められています。


下の図は石綿累積ばく量と潜伏期間を表しています。

石綿に関わる期間が長いほど、健康にリスクがある事が分かると思います。


出典:国土交通省


アスベストが家庭用品に含まれている場合がある

今回のケースは大手ホームセンターで珪藻土コースターやバスマットなど、2020年12月に18製品から法令の基準を超えるアスベスト(石綿)を検出したとして計355万個超を自主回収を発表などがあったり、他の大手ホームセンターでも珪藻土を使用したバスマットや石けんトレー、除湿シートなど17製品が回収されたりと世間を騒がせています。


実は過去にも経済産業省の調査で家庭用の製品のうち、185社774製品にアスベストを使用していることが、分かりました。(平成17年12月28日)


どのような製品から検出されたかと言うと


【電気製品】

トースター、オーブントースター、オーブンレンジ、電気コンロ、電気ポット、クッキングカッター、ジューサー、ミキサー、電磁調理器、冷蔵庫、ミシン用フットコントローラ、洗濯機、アイロン、掃除機、エアコン、こたつ、電気ストーブ、照明器具、スタンド、ヘアドライヤー、電気温水器、換気扇等


【ガス・石油製品】

ファンヒーター、ストーブ、ボイラー(給湯、暖房)、温水機器、湯沸器、ガスオーブン、ガスコンロ等


【その他】

自転車、金庫、釣り用リール等


今回問題となった珪藻土製品とは?

今回のケースは、厚生労働省化学物質対策課の担当者が驚愕(きょうがく)したと言われるほど、過去に見たことのない数の製品が回収されました。


珪藻土(けいそうど)とは珪藻(植物性プランクトン)殻が化石になって積み重なって固くなった土で、別名「ダイアトマイト」とも呼ばれています。


脱臭効果や耐火性能などメリットがあることから、塗り壁材からバスマットなどの生活用品まで幅広く使われており、今回問題となった製品はいずれも中国の会社で製造され輸入された製品で、各社は原因を調査中とのだそうですが、消費者からは珪藻土は怖くて使えないと言う声も出ています。


アスベストは法的規制されています

アスベストに関する主な関係法令は下記になります。

  1. 建築基準法 建築物の最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的として、吹付けアスベスト等の建築物への使用禁止及び増改築、大規模修繕・模様替の際に除去を義務づけています。ただし、増改築、大規模修繕・模様替の際の既存部分は、封じ込め及び囲い込みの措置を許容しています。下記のURLに関連情報があります。 建築基準法による石綿規制の概要

  2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(略称:建設リサイクル法) 特定の建設資材の分別解体や再資源化、解体工事業者の登録制度等により、再生資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図ることを目的として、対象建設工事において、分別解体等に係る施工方法に関する基準の一つとして特定建設資材に付着している吹付けアスベスト等の有無に関する調査を行うこと、付着物の除去の措置を講ずること等を規定しています。下記のURLに関連情報があります。 建築物の解体工事等における 参考資料(アスベスト等)

  3. 労働安全衛生法(石綿障害予防規則(略称:石綿則)を含む) 職場における労働者の安全と健康の確保を目的として、アスベストを重量の0.1%を超えて含有する製剤等の製造、輸入、使用等の禁止、建築物の解体等の作業における労働者へのアスベストばく露防止措置等を規定しています。下記のURLに関連情報があります。 アスベスト(石綿)情報

  4. 大気汚染防止法 事業活動や建築物等の解体等に伴う大気汚染を防止し、国民の健康保護、生活環境の保全、被害者の保護を図ることを目的として、建築物解体等の作業の届出、建築物解体等の作業基準(吹付けアスベスト、アスベストを含有する保温材等の除去等)を規定しています。下記のURLに関連情報があります。 大気環境中へのアスベスト飛散防止対策

  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃棄物処理法) 廃棄物の排出抑制、適正処理等により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃石綿等を含む廃棄物の特別な管理等を規定しています。下記のURLに関連情報があります。 廃棄物処理法における廃石綿等の扱い

  6. 宅地建物取引業法 建物について、アスベスト使用の有無の調査結果が記録されている時は、その内容を重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することを規定しています。下記のURLに関連情報があります。 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令について(アスベスト調査、耐震診断に係る情報について重要事項説明に追加)

  7. 住宅の品質確保の促進等に関する法律 住宅性能表示制度において、既存住宅における個別性能に係る表示事項として、「アスベスト含有建材の有無等」などを規定しています。下記のURLに関連情報があります。 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要 [PDF] 既存住宅の住宅性能表示制度ガイド [PDF]




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