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職長教育はなぜ必要?職長教育の基礎知識と必要事項

職長になるためには職長教育を受講しなければならない

職長として働くためには、職長教育を受講する義務が労働安全衛生法60条で定められているからです。


職長の仕事内容はこちらの記事をご覧ください


職長教育とは?

職長やその他、作業現場において労働者を直接指揮監督する者に対して、新たにその職務に就く際に、事業者が実施する安全衛生教育です(安衛法第60条)。


労働安全衛生法 第60条 職長安全衛生教育

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

1 作業方法の􏰀定及び労働者の配置に関すること。
2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、労働省令で定めるもの。


職長教育を行わなければいけない業種がある

労働安全衛生法施行令 第19条 (職長等の教育を行なうべき業種)

法第60条の政令で定める業種は、次のとおりです。

1 建設業 2 製造業 ただし、次に掲げるものを除く。] イ 食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く。)

ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。) ハ 衣服その他の繊維製品製造業 ニ 紙加工品製造業(セロハン製造業を除く。) ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

3 電気業 4 ガス業 5 自動車整備業 6 機械修理業


対象者

職長の職務に就いている方、または安全衛生責任者に選任されている方 職長の職務に就く予定の方、または安全衛生責任者に選任される予定の方


職長になるには?

まずは職長教育を受ける必要があります。

職長教育後、職長教育修了証を受けることで、職長になれます。

2日間かけて合計12時間様々な事柄について学び、さらに2時間の安全衛生責任者の教育を受けることで、安全衛生責任者の資格が追加されます。全国各地で講習会が実施されています。

講習に行けないという参加者の方にはアイムセーフのオンライン講座がおすすめです。


職長・安全衛生責任者教育の内容

作業方法の決定及び労働者の配置に関すること (2時間)

  1. 作業手順の定め方

  2. 労働者の適正な配置の方法


労働者に対する指導又は監督の方法に関すること( 2.5時間)

  1. 指導及び教育の方法

  2. 作業中における監督及び指示の方法


危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等に関すること( 4時間)

  1. 危険性又は有害性等の調査の方法

  2. 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置

  3. 設備、作業等の具体的な改善の方法


異常時における措置に関すること (1.5時間)

  1. 異常時における措置

  2. 災害発生時における措置


その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること(2 時間)

  1. 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法

  2. 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法


安全衛生責任者の職務等1時間統括安全衛生管理の進め方 (1時間)


安全衛生管理教育に関する2時間も含めると合計14時間


職長・安全衛生責任者 再教育は必要?

職長に対して、法定の『職長等の教育』(労働安全衛生法第60条)を修了後、定期的に(5年毎)に 再教育を行うなどレベルの向上をはかり、能力向上を充実することが義務づけられているので再教育を行う必要があります。

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