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健康診断を怠ると現場の責任者が書類送検されます



過去に起こった現場の事例とは!?

基準監督署は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に必要な6カ月以内ごとの健康診断を怠ったとして運送業の同社取締役を、労働安全衛生法第66条(健康診断)違反の疑いで地検に書類送検されました。


職長、責任者の方は気をつけてください。


今回現場で問題となった労働安全衛生法第66条(健康診断)違反とは!?

労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置から引用すると


(健康診断)

第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第

六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければなら ない。

2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。

5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

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