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労災が発生したら

職長教育

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職長教育とは

労働安全衛生法第60条(同施行令第19条)では、新たに職長になった者又は作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対して、事業者は、安全又は衛生のための教育(職長教育)を実施しなければならないこととされています。

【職長等の教育を行なうべき業種(労働安全衛生法施行令第19条)】

●建設業
●製造業 ただし、次に掲げるものを除く
・食料品・たばこ製造業(化学調味料を製造及び動植物油脂製造業を除く。)
・繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
・衣服その他の繊維製品製造業
・紙加工品製造業(セロハン製造業を除く)
・新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
●電気業
●ガス業
●自動車整備業
●機械修理業


【教育の内容】

・職長の役割
・指導・教育の進め方・監督
・指示の方法
・職長の立場よりみた労働安全衛生マネジメントシステム
・危険性または有害性等の調査および結果に基づき講ずる措置
・労働災害防止についての関心の保持
・労働者の創意工夫を引き出す方法
・作業手順の定め方
・適正配置・安全衛生点検
・作業方法の改善
・環境改善の方法と環境条件の保持
・異常時における措置
・災害発生時における措置(災害事例研究)

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