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安全衛生推進者
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安全衛生推進者とは
常時10人以上50人未満の労働者を使用する下記の業種に属する事業所は安全衛生推進者、それ以外の業種は衛生管理者を選任する。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
安全衛生推進者又は衛生推進者の業務
安全衛生推進者
■労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
■労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
■健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
■労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
■安全衛生に関する方針の表明に関すること。
■労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
■安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
衛生推進者
上記の業務のうち衛生に係る業務
■推進者は職場の社員がわかるように誰が推進者で何を業務とするかを掲示する義務がある。(安衛則12条の3,4)⇒ 渋谷労働基準監督署のパンフ
労災を防止する事に役立つので是非覚えておいてください。
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