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労災が発生したら

化学のリスクアセスメントのポイント

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化学のリスクアセスメントのポイント

化学物質の危険有害性情報の提供   →容器のラベル、SDS、GHS (外観から不明なので情報が重要) 
化学の RA →概要:指針公示第 3 号、基発 0918第3号、SDS交付義務材は義務 (安衛法57条の3)

化学設備の製造・改造・修理・清掃   →請負人に情報が知らされず労災 →元方・請負の連絡調整・情報提供の法令化、  (文書化して渡す)

職長の方は労災を防止する事に役立つので是非覚えておいてください。

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