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ローラーの下敷きになり死亡事故。 責任者は書類送検 事業者が講ずるべき処置とは?


職長のための労災情報  

労災ニュースをよく目にすると思いますが、 ニュースを見た時、職長はどうアウトプットすればいいでしょうか? まだ1年目で新人という方にもわかるよう解説、 詳しい方は事例として、情報共有に使って頂ければ教育になると思います。 令和2年に書類送検された事件事件を見て考えていきましょう。

※今回の事件は、労働者が死亡する労働災害が発生しています。


ローラーの下敷きになり死亡

労働基準監督署は、平成31年3月に発生した、車両系建設機械(締固め用機械であるローラー)を運転して盛土上に進入したところ、盛土の路肩か らローラーとともに転落し、当該ローラーの下敷きになり、死亡する労働災害が発生した死亡労働災害に関連して、労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑でY社と同社現場監督を書類送検した。 同社は、車両が路肩から転落する危険があったにもかかわらず、誘導員を配置する義務を果たさなかった疑い。



以下、関連条文一覧


労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)(抄)

【第 20 条】 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 機械、器具その他の設備による危険

【第 27 条】 第 20 条から第 25 条まで及び第 25 条の2第1項の規定により事業者が講ず

べき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労 働省令で定める。


【第119条】 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰

金に処する。 一 第14条、第20条から第25条まで、・・・・・の規定に違反した者


【第122条】  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関して、第 116 条、第 117 条、第 119 条又は第 120 条の違 反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本 条の罰金刑を科する。



労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)(抄)

【第 157】 条第2項 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそ れのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させ なければならない。

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