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​安全衛生推進者・衛生推進者とは

​安全衛生推進者・衛生推進者の目的と対象になる事業場

この記事は専門家監修のもと、作成された記事です。

​​このページでは、安全衛生推進者・衛生推進者の解説や対象になる事業場について説明しています。安全衛生推進者・衛生推進者は多くの事業場で選任の対象になります。しかし安全衛生推進者・衛生推進者に関する知識がないと安全衛生推進者・衛生推進者の選任に必要な対処ができません。

安全衛生推進者・衛生推進者の知識、安全衛生推進者の目的、衛生推進者の目的、安全衛生推進者・衛生推進者の違い、安全衛生推進者・衛生推進者を選任しなければいけない事業場の条件など、幅広い知識が必要です。

安全衛生推進者・衛生推進者とは
選任しなければいけない事業場

​安全衛生推進者・衛生推進者とは

労働安全衛生法により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で、
「衛生推進者」か「安全衛生推進者」を
選任することが義務付けられています。
​(安衛法第12条第2項)

​安全衛生推進者・衛生推進者を選任しなければいけない事業場

衛生推進者・安全衛生推進者とは.png

安全推進者の配置等に係るガイドラインに基づき、重点業種である小売業・社会福祉施設・飲食店等の業種は「安全衛生推進養成講習」を受講されることをお勧め致します。

安全衛生推進者を選任しなければならない業種

以下の業種で、事業場の従業員が10人以上50人未満の場合は、安全衛生推進者を選任しなければいけません。

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業(百貨店・総合スーパー)、家具・建具・じゅう器(商品棚)等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

​以上の業種に当てはまらない場合で、事業場の従業員が10人以上50人未満の場合は衛生推進者が義務となります。

安全衛生推進者・衛生推進者の職務

(1)都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
(2)学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務。以下同様)に従事した経験を有するもの
(3)学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
(4)5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
(5)厚生労働省労働基準局長が上記要件と同等以上の能力を有すると認める者

安全衛生推進者・衛生推進者の資格要件

(1)都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
(2)学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務。以下同様)に従事した経験を有するもの
(3)学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
(4)5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
(5)厚生労働省労働基準局長が上記要件と同等以上の能力を有すると認める者

アイムセーフは、厚生労働省令に定める
「安全衛生推進者」「衛生推進者」を養成する講習の労働局登録教育機関です。

​アイムセーフの衛生推進者講習・安全衛生推進者講習 (オンライン講習)


衛生推進者講習(1日コース) 受講料金:9,000円(教材費・消費税込)

安全衛生推進者講習(2日コース) 受講料金:15,000円(教材費・消費税込)

1日の受講者数が60名以上の企業様は、さらにお得な個別講習もご案内可能。

安全衛生推進者・衛生推進者の職務
資格要件
選任時期と報告

安全衛生推進者・衛生推進者の選任時期と報告等

安全衛生推進者・衛生推進者は、届出は不要ですが選任が
必要な状態になった日から14日以内に選任し、
氏名を作業場の見やすい箇所に提示するなどにより労働者に周知させましょう。

安全衛生推進者・衛生推進者に関する関係法令一覧

安全衛生推進者・衛生推進者に関する関係法令一覧

安全衛生推進者・衛生推進者の根拠法(安全衛生法第12条の2) 

https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-3-0.htm

 

安全衛生推進者・衛生推進者を選任しなければいけない事業場の業種分類
(
労働安全衛生施行令第2条)

https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318

 

安全推進者の配置等に係るガイドライン

https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/var/rev0/0109/3290/2014-0422-2.pdf

 

安全衛生推進者・衛生推進者として選任できる者の条件
(労働安全衛生規則第12条の3:登録教育機関の講習を受講するか、能力のある者から選任する)

能力のある者の定義は下記の『安全衛生推進者等の選任に関する基準』にある。

https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032#Mp-Pa_1-Ch_2-Se_3_2

 

労働安全衛生規則第12条の3第一項の『都道府県労働局長の登録を受けた者』に弊社『アイムセーフ』があります。

 

安全衛生推進者等の選任に関する基準
(昭和63年9月5日労働省告示第80号)

(学歴と労働安全衛生の実務経験による能力に関する基準。不足している者は、安全衛生推進者・衛生推進者講習を受講して4項の同等の能力を有する者にする。)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74009000&dataType=0&pageNo=1

 

安全衛生推進者・衛生推進者の業務
(労働安全衛生法の第10条の第1項の各号の業務)

https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-At_10-Pr_1
(昭和63年9月16日基発第602号Ⅰ第2の2(3)具体的な職務)

https://www.mhlw.go.jp/content/000718525.pdf

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