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職長教育の対象となる業種
労働安全衛生法第60条の規定により、事業者は、その事業場の業種が労働安全衛生法施行令第19条で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者直接指導又は監督する者に対し、安全衛生教育を行わなければならないこととされています。
労働安全衛生法施行令の改正により、令和5年4月1日より、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に、これまで対象外であった「食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業は、すでに対象)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わり、職長が義務化されます。
※ 従来からの職長教育の対象業種は、建設業、製造業(一部除く)、電気、ガス、機械修理業、自動車整備業です。
これらの業種も組織変更にともない職長資格が必用です。
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