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【安全】衛生推進者 (オンライン講習)
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※実技演習時に事業場で「実技実施責任者(経験者様)」を立て、受講者様と同一場所で対面の実施が必須の講習になります。
2019年2月1日から高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務にあたる作業者は、特別教育の修了者であることが義務になります。 2019年2月1日施行の労働安全衛生規則の改正により労働安全衛生法第59 条第3項及び労働安全衛生規則第36条-41「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」では、特別教育が必要になりました。 ただし、墜落制止用器具の使用はフルハーネス型を採用することが原則ですが、フルハーネス型を着用する者が墜落時に地面に到達するおそれがある場合(高さ6.75m以下)は、「胴ベルト型(一本つり)」を使用することができます。 アイムセーフの講習はこの通達に基づくカリキュラムと講習時間で構成されています。 また、同通達では、講師は、対象となるフルハーネス型墜落制止用器具テールゲートリフター等に関する十分な知識を有し、指導経験がある者等、カリキュラムの科目について十分な知識と経験を有する者を、充てるとあります。 アイムセーフの講師は、経験豊かな高所作業に詳しい労働安全コンサルタントが担当しております。
iamsafellc@gmail.com
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