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​安全管理者とは

​安全管理者の目的と対象になる事業場

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​​このページでは、安全管理者の解説や対象になる事業場について説明しています。安全管理者は多くの事業場で選任の対象になります。しかし安全管理者に関する知識がないと安全管理者の選任に必要な対処ができません。安全管理者の知識、安全管理者の目的、安全管理者を選任しなければいけない事業場の条件など、幅広い知識が必要です。

安全管理者とは

安全管理者は、法定の業種(以下の表)で常時50 人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者の資格を有する者から選任しなければなりません。

対象の業種、規模の事業場ごとに、安全に係る
技術的事項を管理する者を選任することが必要です
その選任した者を「安全管理者」といいます。
​(安衛法第11条第1項)

以下の業種及び規模の事業場ごとに、安全衛生業務のうち、安全に係る
技術的事項を管理する者を選任することが必要で、その選任した者を「安全管理者」といいます。

選任しなければいけない事業場

事業場(法令:労働安全衛生法)

業種

屋外産業的業種
(施行令第2条第1号の業種) 

屋内産業的
(施行令第2条第2号の業種)

屋外産業的業種

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業

 

屋内産業的

(施行令第2条第2号の業種)

製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業(百貨店・総合スーパー)、家具・建具・じゅう器(商品棚)等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

その他の業種
(施行令第2条第3号の業種) 

屋内産業的・非工業的業種 以外の業種「小売業(各種小売業等を除く) 、社会福祉施設、飲食店」を重点業種として選任

①社会福祉施設
②飲食店
③小売業(衣類、靴、鞄、飲物食品、機械器具、自動車、薬、スポーツ品、本の販売等)

事業者の労働者数

​常時50人以上

​常時10​​~49人

​常時10​​~49人

​常時50人以上

法律上の選任義務あり

安全管理者
衛生管理者

安全衛生推進者

​​衛生管理者

​​衛生推進者

選任指導がなされてる
平成26.3.28基発0328第6号厚生労働省ガイドライン通達)

​​​安全推進者

​​​安全推進者

安全管理者の職務

安全管理者は、総括安全衛生管理者が行う業務(安衛法第25条の2第2項により技術的事項を管理する者を選任した場合はその範囲を除く)のうち安全に係る技術的事項を管理することが必要です。
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

安全管理者が行うべき安全に関する措置とは、具体的には次のような事項をいいます。
 
1. 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
 2. 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
 3. 作業の安全についての教育および訓練
 4. 発生した災害原因の調査および対策の検討
 5. 消防および避難の訓練
 6. 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
 7. 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録
 8. その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置


• 事業者は安全管理者に対し、安全に関する措置を行う権限を与えなければなりません。

資格要件

安全管理者として選任できるのは1または2のいずれかに該当する者です。
1.以下の(1)~(5)のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了したもの
(1)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(2)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(3)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(4)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(5)7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(6)その他(職業訓練課程修了者関係)
2.労働安全コンサルタント

選任時期と報告等

安全管理者は、必要な状態になった日から14日以内に選任し、
遅滞なく所轄の
労働基準監督署へ報告する必要があります。

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