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​安全衛生責任者とは

統括安全衛生責任者が選任された場合には、統括安全衛生責任者を選任した事業者以外の請負人で当該仕事を自ら行う事業者は、安全衛生責任者を選任しなければならない【安衛法第16条】。

また、中規模建設工事現場(おおむね労働者数10~49人規模の工事現場)において統括安全衛生責任者に準ずる者が選任された場合には、関係請負人は安全衛生責任者に準ずる者を選任するよう求められている【平成5年基発第209号の2】。

安全衛生責任者の職務は次の事項です。


(1)統括安全衛生責任者との連絡
(2)統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
(3)統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
(4)当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が安衛法の規定により作成する計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
(5)混在作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認
(6)当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整である【安衛則第19条】

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