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テールゲートリフター特別教育とは (動画解説)  

「アイムセーフのテールゲートリフター特別教育:1日コース」

令和6年2月1日からテールゲートリフターを操作する者は特別教育の修了者であることが義務になりました。

つまり特別教育を修了していない運転手・作業者は操作できません。

 

背景

「労働安全衛生法第59 条第3項及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第104号 )」により、安全衛生規則第36条の特別教育を必要とする業務の第5号の4に「テールゲートリフターの操作の業務」が追加されました。(施行は令和6年2月1日)。

 

アイムセーフの講習の特長

アイムセーフの講習はこの通達に基づくカリキュラムと講習時間で構成されています。

また、同通達では、講師は、対象となるテールゲートリフター等に関する十分な知識を有し、指導経験がある者等、カリキュラムの科目について十分な知識と経験を有する者を、充てるとあります。

アイムセーフの講師は、経験豊かな物流・荷役作業に詳しい労働安全コンサルタントが担当しております。

 

教育実施時期と報告

特別教育は、その作業者が対象業務に就く前日までに修了している必要があります。労働基準監督署に報告する義務はありませんが、事業所は教育記録を3年間以上保管する義務があります。

 

法令違反と懲罰

特別教育を実施しなかった場合や、無資格の労働者を特定の危険作業に従事させた場合は、事業者に対して罰則が科せられる可能性があります。罰則としては、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が適用される場合があります。

受講対象者

令和6年2月1日以降にテールゲートリフターの操作の業務を予定の方

学習内容

アイムセーフの講習はこの通達に基づくカリキュラムにおける4時間の学科科目をオンライン講習で実施します。

実技科目に関して

カリキュラムにおける2時間の実技科目はオンラインの学科講習終了後、受講者の事業所で実施してください。

「​実技実施責任者(経験者)」を立て、受講者と同一場所で対面にて実施してください。

事業所でお使いのテールゲートリフターをご用意いただくか、使用予定のテールゲートリフターをご用意ください。

 

実技科目の動画

この実技科目をスムーズに行えるようにアイムセーフでは、実技科目の実施方法を紹介した動画を提供しております。

​わかりやすく、自分のペースで、繰り返し学習できます。

但し、動画を見るだけでは実技終了にはなりません。

 

​テールゲートリフター操作で使用される荷物、それを運ぶ台車、ロールボックスコンテナ等を使って実技演習をすると効果的です。

演習用動画では、垂直式と床下格納式の操作事例を詳細に紹介しています。

実技演習(2時間以上)が終了しましたら実技演習記録に記入し、事業所に保管してください。

実技演習記録の用紙はアイムセーフから送付いたします

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