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熱中症予防管理者とは
熱中症予防管理者とは
熱中症予防管理者とは、高温多湿な作業環境において、労働者の健康を守り、熱中症の予防と緊急対応を担う責任者です。
具体的には、作業環境の管理や、熱中症発症時の迅速な対応体制の整備・周知を行います。
厚生労働省が定めた2025年3月の「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の通達において、推奨する教育を受講した十分な専門を有する者の中から熱中症予防管理者を選任し、熱中症予防対策の徹底を求めています。
熱中症予防管理者の教育の背景
令和7年6月1日から、職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されます。
熱中症対策はすでに実施済みで、 熱中症対策教育も受講されたという企業様も多いと思いますが、それでは不十分である可能性があります。
というのは今回の法令改正は、新たに「熱中症を生じる恐れのある作業」に対する具体的措置が新設されており、これを義務化しております。 これらの措置の未実施により熱中症を発症させたり、悪化させた場合には 罰則の対象になる可能性があります。
すでに、平成21年の厚労省の通達「 職場における熱中症の予防について」により、各事業所において 熱中症予防教育を実施するように要請されております。
熱中症予防管理者の職務
(ア)作業に応じて、WBGT 基準値を決定し、衣類に関し暑さ指数(WBGT)に加えるべき着衣補正値の有無を確認する。
(イ)暑さ指数(WBGT)の低減対策の実施状況を確認する。
(ウ)入職日、作業や休暇の状況等に基づき、あらかじめ各労働者の暑熱順化の状況を確認し、暑熱順化不足者には、暑熱順化プログラムを実施する。
(エ)朝礼時等作業開始前において労働者の体調及び暑熱順化の状況を確認する。
(オ)作業場所の暑さ指数(WBGT)の把握と結果の評価を行う。 評価結果に基づき、必要に応じて作業時間の短縮等の措置を講ずる。
(カ)熱中症のおそれのある労働者を発見した際に連絡を行う担当者や連絡先、措置の手順等について、作業開始前に周知する。
(キ)職場巡視を行い、労働者の水分及び塩分の摂取状況を確認する。
(ク)退勤後に体調が悪化しうることについて注意喚起する
熱中症予防管理者に関する法令違反と懲罰
熱中症対策を怠った場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
熱中症予防管理者に関する関係法令一覧
労働安全衛生法 第20条から27条 (事業者の講ずべき措置等)
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-4-0.htm
労働安全衛生規則 第612条の2 (熱中症を生ずるおそれのある作業)
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-3h5-0.htm
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
https://www.mhlw.go.jp/content/001490909.pdf
令和 7 年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱
熱中症予防管理者の受講対象者
各職場の管理・監督者、衛生管理者、衛生推進者、熱中症予防管理者選任予定者
アイムセーフの講習の特長
アイムセーフでは、この通達の熱中症予防教育に加えて、令和 7 年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱、令和7年4月15日 公示され6月1日から実施される改正された熱中症対策に関わる内容を加えた教育を実施します。
*熱中症予防管理者は、厚労省の令和 7 年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱(令和7年2月 28 日制定)提唱された事業場で中心的に熱中症対策を実行する管理者の名称です。