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「アイムセーフの化学物質管理者講習:1日コース

(化学物質取扱事業場等対象:化学物質を製造しない者が対象です)

​化学物質を自律的に管理するために、労働安全衛生規則第12条の5(2024年4月1日施行)で定めるところにより、リスクアセスメント対象物質を製造又は取扱う事業場ごとに、化学物質に係る技術的事項を管理する化学物質管理者の選任が義務付けられました。化学物質管理者の選任要件として、化学物質管理者講習の受講または化学物質管理者講習に準ずる講習の受講が推奨されています。

​本講習は、労働安全衛生規則第12条の5に基づく、リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場など、化学物質を製造せず取扱う業者を対象として、化学物質管理者(安衛則第12条の5)を選任するための研修です。
事業者が、自律的な化学物質管理を任せることができるよう、必要な知識と実務能力を習得します。

アイムセーフの講習の化学物質管理者講習は、労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課から発表された文書の中で【化学物質管理者講習の講師は、各受講科目に定める内容を講義するに当たって、必要な知識や経験を有する者を想定しています。化学物質管理専門家等が想定されます。】と。あります。

アイムセーフの化学物質管理者講習の講師は、化学物質管理専門家として登録された労働衛生コンサルタントです

受講対象者

令和6年4月以降に化学物質管理者として選任される予定の方

アイムセーフの化学物質管理者講習特徴 ZOOM によるオンライン学習のため、集中して学習できます。

特に化学物質の不得意の方は 集中する学習が効果的です。

実務の中核であるリスクアセスメントの事例を複数のワークシートを使用して説明するの ですぐに実務で生かせます。

有害性だけでなく、火災・爆発の事例も説明します。

「アイムセーフの化学物質管理者講習:2日コース」


(化学物質取扱事業場等対象:化学物質を製造する者が対象です


化学物質を自律的に管理するために、労働安全衛生規則第12条の5(2024年4月1日施行)で定めるところにより、リスクアセスメント対象物質を製造又は取扱う事業場ごとに、化学物質に係る技術的事項を管理する化学物質管理者の選任が義務付けられました
リスクアセスメント対象物を製造する事業場においては、
化学物質管理者に選任されるものは厚生労働大臣が示す内容(安衛則第 12 条の 5第 3 項第 2 号のイ)にしたがった専門的講習を受講する義務があります。


本講習は、同規則に基づいたリスクアセスメント対象物を製造する事業者を対象として、化学物質管理者(安衛則第12条の5)を選任するための研修です。
事業者が、自律的な化学物質管理を任せることができるよう、必要な知識と実務能力を習得します。


アイムセーフの講習の化学物質管理者講習は、労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課から発表された文書の中で【化学物質管理者講習の講師は、各受講科目に定める内容を講義するに当たって、必要な知識や経験を有する者を想定しています。化学物質管理専門家等が想定されます。】と。あります。


アイムセーフの化学物質管理者講習の講師は、化学物質管理専門家として登録された労働衛生コンサルタントです。

実技科目に関して

実技の具体的な内容は、厚労省の令和4年9月7日 基発0907第1号『労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について』に規定されています。


これを満たすために、アイムセーフでは以下のシナリオを推奨します。

お申し込みの前に、事業場で道具やツールが使えるかご確認をお願いします。

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実技実施責任者の立ち合いのもと実技演習(3時間以上)が終了しましたら実技演習記録に記入し、事業所に保管してください。

 

実技実施責任者とは、職場で化学物質に関する取扱い経験が長い、知識技能がある、その物質の危険性・有害性をよく理解されている方です。知識・経験レベルの法的な規定はありません。事業所の判断にゆだねられています。

 

実技演習記録の用紙はアイムセーフから送付いたします。

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