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フルハーネス特別教育とは (動画解説)
「アイムセーフのフルハーネス特別教育:1日コース」
2019年2月1日から高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務にあたる作業者は、特別教育の修了者であることが義務になりました。
背景
2019年2月1日施行の労働安全衛生規則の改正により労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条-41「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」では、特別教育が必要になりました。
ただし、墜落制止用器具の使用はフルハーネス型を採用することが原則ですが、フルハーネス型を着用する者が墜落時に地面に到達するおそれがある場合(高さ6.75m以下)は、「胴ベルト型(一本つり)」を使用することができます。
アイムセーフの講習の特長
アイムセーフの講習はこの通達に基づくカリキュラムと講習時間で構成されています。
また、同通達では、講師は、対象となるフルハーネス型墜落制止用器具等に関する十分な知識を有し、指導経験がある者等、カリキュラムの科目について十分な知識と経験を有する者を、充てるとあります。
アイムセーフの講師は、経験豊かな高所作業に詳しい労働安全コンサルタントが担当しております。
教育実施時期と報告
特別教育は、その作業者が対象業務に就く前日までに修了している必要があります。労働基準監督署に報告する義務はありませんが、事業所は教育記録を3年以上保管する義務があります。
法令違反と懲罰
特別教育を実施しなかった場合や、無資格の労働者を特定の危険作業に従事させた場合は、事業者に対して罰則が科せられる可能性があります。罰則としては、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が適用される場合があります。
受講対象者
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)にあたる作業者です。
くわえて、高所作業車(垂直上下動型を除く)の作業床の高さが6.75m以上の作業は、フルハーネス型墜落制止用器具の着用が義務付けられていますので、受講が必要です。
学習内容
アイムセーフの講習はこの通達に基づくカリキュラムにおける4.5時間の学科科目をオンライン講習で実施します。
ただし、カリキュラムにおける1.5時間の実技科目はオンラインの学科講習終了後、受講者の事業所で実施してください。
「実技実施責任者(経験者)」を立て、受講者と同一場所で対面にて実施してください。
事業所で現在お使いか、今後使用する予定のフルハーネス型墜落制止用器具をご用意ください。
実技科目の動画
実技科目をスムーズに行えるようにアイムセーフでは、実技科目の実施方法を紹介した動画を提供しております。 わかりやすく、自分のペースで、繰り返し学習できます。
ただし、動画を見るだけでは実技終了にはなりません。
フルハーネス型墜落制止用器具を着用して作業する場所か、可能性のある場所で実技演習をすると効果的です。
実技演習記録
実技演習用動画では、主に2種類のフルハーネス型墜落制止用器具と胴ベルトに係る作業を詳細に紹介しています。
実技演習(1.5時間以上)が終了しましたら実技演習記録に記入し、事業所に保管してください。
実技演習記録の用紙はアイムセーフから送付いたします。