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統括安全衛生責任者とは (動画解説)  

​統括安全衛生責任者とは

建設・造船の作業現場は重篤災害が発生しやすい環境にあり、元方事業者による請負業者の管理を含めた工事現場の統括管理が法令で定められています。

労働安全衛生法第15条では、労働者が一定数以上の作業現場において、建設業 造船業等の特定事業の元方事業者は、労働災害を防止し、関係者を指揮するために作業場毎に統括安全衛生責任者を選任しなくてはならないとあります。

 

選任が必要な工事とは

特定元方事業者の従業員と関係請負人の従業員の合計が50人以上の工事、ただし、ずい道建設、橋梁建設、圧気工法による作業は、30人以上の工事から統括安全衛生責任者の選任が必要です。さらに、おおむね10~49人規模の建設工事現場の場合は、統括安全衛生責任者に準ずる者を選任するとあります。

 

統括安全衛生責任者の職務

特定元方事業者は、労働安全衛生法第30条で規定された以下の労災防止の措置を、統括安全衛生責任者を選任し、その者に統括管理させなければならないとあります。

 

1) 協議組織の設置及び運営

2) 作業間の連絡及び調整

3) 作業場所の巡視

4) 関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助

5) 仕事の工程に関する計画、作業場所における機械設備等の配置計画を作成、及び当該機械設備等を使用する作業に関し、関係請負人が安全衛生法、又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導

6) その他労働災害を防止するために必要な事項

統括安全衛生責任者に必要な教育

これらの労災防止措置の活動を統括安全衛生責任者が円滑に実行するため、厚生労働省から教育に関する通達が出ています。

昭和52年2月21日付け 基発第91号 『安全衛生教育の推進について』 、および 平成4年3月13日付け 基発 第125号『 安全衛生教育推進について』に統括安全衛生責任者に対する安全衛生教育について記載があり、これに基づき実施するようとあります。

 

1)建設業の労働災害と問題点 1.5時間

2)建設工事と安全の考え方 1.5時間

3)建設業と労働衛生 1時間

4)統括安全衛生管理の進め方(事例討議含む)3時間

​【選任の時期と報告】

特定元方事業者は、事業の開始後、遅滞なく、当該場所を管轄する労働基準監督署長へ特定元方事業者の事業開始報告と統括安全衛生責任者の氏名を併せて報告する必要があります。

​【法令違反と罰則】

統括安全衛生責任者を選任すべき事業者がこれを怠った場合、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。  

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