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18歳とびがフルハーネス型安全帯を着用せず、12メートルから転落死。元請け、下請け、作業責任者を書類送検。どうしたら防止できるか、墜落災害! 




 9月の労災ニュースで、宿泊施設の建設現場で今年上旬、足場の組み立て作業中の男性(18)が約12メートルの高さから転落死した件で、所轄労働基準監督署は、必要な安全措置を講じなかったとして労働安全衛生法違反容疑で、工事の元請け業者とその代表取締役、下請け業者と作業責任者を地検に書類送検した。 同労基によると、元請け業者は亡くなった男性にフルハーネス型安全帯を着用させていなかった。下請け業者は、高さ2メートル以上の作業場所を使用させていたが、手すりなど墜落を防止するための設備を設けていなかった。

 労働安全衛生法では、労災を予防する義務が事業者側にある謳っていますので、本人のうっかりや横着でルールを怠り、事故になったとしても、事業者側の責任は免れません。しかし、監督者が監視するにも限度があります。一番必要なのは、作用者本人の安全行動で、それは、本人の危険感受性、リスクの認識、ルール順守の納得度(腹落ち)に拠ります。

 アイムセーフでは、12月からフルハーネス型墜落制止用器具の特別教育を実施いたします。

 

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