職場の作業主任者が法令の職務を実行しているかの確認が必要です。

今年7月に発生した沖縄県の足場の組立作業中に発生した感電死亡事故に対して、現場の作業主任者が法令で義務付けられている監視業務を怠り、作業者が作業場近くの高圧電線に接触することを予防できなかったとして10月に書類送検されました。
安全衛生法 第14条により、事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないとあり、安全衛生法施工令だ6条で31種の業務が指定されています。
しかし、職場巡視しますと作業主任者とは、名ばかりで職場の監督指揮など全く行わない職人と変わらない作業主任者が多いです。作業主任者の講習を受けさえすれば作業主任者が出来上がると思ってはいけません。現場の所長さん、作業主任者の上司、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等が、作業主任者としての仕事ぶりを確認し、良い点悪い点をフィードバックし、育てていく姿勢や環境が必要です。
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