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テールゲートリフター特別教育

※実技演習時に事業場で「実技実施責任者(経験者様)」を立て、受講者様と同一場所で対面の実施が必須の講習になります。

8,000円
ZOOM

サービス内容

令和6年2月1日からテールゲートリフターを操作する者は特別教育の修了者であることが義務になります。 「労働安全衛生法第59 条第3項及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第104号 )」により、安衛則第36条の特別教育を必要とする業務の第5号の4に「テールゲートリフターの操作の業務」が追加されました。(施行は令和6年2月1日)。 ​アイムセーフの講習はこの通達に基づくカリキュラムと講習時間で構成されています。 また、同通達では、講師は、対象となるテールゲートリフター等に関する十分な知識を有し、指導経験がある者等、カリキュラムの科目について十分な知識と経験を有する者を、充てるとあります。 ​アイムセーフの講師は、経験豊かな物流作業に詳しい労働安全コンサルタントが担当しております。


今後の予定


連絡先

iamsafellc@gmail.com

愛知県名古屋市千種区向陽町3-13-3 Japan, 愛知県名古屋市千種区向陽町


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