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 労働安全衛生法では、第6章「労働者の就業に当たっての措置」の第59条から第62条において、「労働災害を防止するためには、機械の本質的安全化等災害要因の中の物的要因を除去するとともに、作業につく労働者の安全衛生教育の徹底等も極めて重要な施策である。」という点に鑑み、以下の法定教育が規定されています。
 

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